後期高齢者医療保険料が年金特別徴収のかたは,4月から令和6年度の仮徴収が始まります
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
令和6年4月の年金支給分より令和6年度後期高齢者医療保険料の仮徴収が始まります。
仮徴収とは
後期高齢者医療保険料は,毎年7月に賦課決定します。そこで,4月・6月・8月に支給される年金からは暫定の保険料額が特別徴収(年金天引き)されます。
これを、仮徴収といいます。
仮徴収と本徴収の関係
特別徴収額(4月・6月・8月)は,令和5年度保険料の2月分と同額(令和6年2月に年金天引きした保険料と同額)となります。
本徴収額(10月・12月・2月)は,前年所得が確定した後,7月中旬に通知いたします。本徴収額の各期別保険料は次のとおりです。
(7月通知の年間保険料-4月通知の仮徴収額合計)÷3=本徴収額(10月・12月・2月の各期別)
仮徴収 |
本徴収 |
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年金支給月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
前年度分の2月と同額 |
(年額-仮徴収額)÷3 |
仮徴収額は通知書にてご確認ください
4月に市税務課から送られる「後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」および「後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(仮徴収)」にて内容をご確認ください。