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国民健康保険税が年金特別徴収のかたは,4月から令和6年度の仮徴収が始まります

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新

 令和6年4月の年金支給分より令和6年度国民健康保険税の仮徴収が開始されます。

仮徴収とは

 国民健康保険税は,毎年7月に賦課決定します。そこで,4月・6月・8月に支給される年金からは暫定の税額が特別徴収(年金天引き)されます。 

 これを,仮徴収といいます。

仮徴収と本徴収の関係

 仮徴収税額(4月・6月・8月)は,令和5年度保険税の2月分と同額(令和6年2月に年金天引きした保険税と同額)となります。 

 本徴収税額(10月・12月・2月)は,前年所得が確定した後,7月中旬に通知します。本徴収税額の各期別保険税額は次のとおりです。

(7月通知の年間保険税額-4月通知の仮徴収税額合計)÷3=本徴収税額(10月・12月・2月の各期別)

 

仮徴収

本徴収

年金支給月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

 

前年度分の2月と同額

(年税額-仮徴収額)÷3

仮徴収税額は通知書にてご確認ください

 4月に市税務課から送られる「国民健康保険税特別徴収開始通知書(仮徴収)」にて内容をご確認ください。

国保仮徴収通知書