国民健康保険税が年金特別徴収のかたは,4月から令和4年度の仮徴収が始まります
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
令和4年4月の年金支給分より令和4年度国民健康保険税の仮徴収が開始されます。
仮徴収とは
国民健康保険税は,毎年7月に賦課決定します。そこで,4月・6月・8月に支給される年金からは暫定の税額が特別徴収(年金天引き)されます。
これを,仮徴収といいます。
仮徴収と本徴収の関係
仮徴収税額(4月・6月・8月)は,令和3年度保険税の2月分と同額(令和4年2月に年金天引きした保険税と同額)となります。
本徴収税額(10月・12月・2月)は,前年所得が確定した後,7月上旬に通知します。本徴収税額の各期別保険税額は次のとおりです。
(7月通知の年間保険税額-4月通知の仮徴収税額合計)÷3=本徴収税額(10月・12月・2月の各期別)
仮徴収 | 本徴収 | |||||
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年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度分の2月と同額 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
仮徴収税額は通知書にてご確認ください
4月に市税務課から送られる「国民健康保険税特別徴収開始通知書(仮徴収)」にて内容をご確認ください。