転出届
坂出市から他の市区町村・海外へ転出される方は、本庁舎1階市民課1番窓口で転出届を行ってください。転出日の14日前から届出ができます。
窓口の受付時間は平日の8時30分~17時15分です。(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く)
また、郵送による転出届、マイナポータルによる転出届を行うこともできます。(詳しくは、リンク先を参照してください。)
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認できる身分証明書
- 転出先の住所
- 国民健康保険者証(国民健康保険加入者)
- 個人番号カード(個人番号カードをお持ちの方)
- 住民基本台帳カード(住民基本台帳カードをお持ちの方)
- 印鑑登録証(印鑑登録をされている方)
転出証明書
転出届をされますと、海外へ転出される方を除き、転出証明書を発行します。
(転出証明書は、転出先の市区町村へ転入の手続きをするときに必要なものですから、大切に保管しておいてください。)
※個人番号カード、住民基本台帳カードをお持ちのかたは、転出証明書は発行しません。転出届をしたのち、個人番号カード、住民基本台帳カードをお持ちになって転入地の市区町村で転入届をしてください。
転出を中止した場合
転出証明書・本人確認できる身分証明書・届出人の印鑑をお持ちになり、転出取消の手続きをしてください。
届出人
- 届出人は原則として、本人または世帯主のいずれかになります。
- 同一世帯以外の方や、別住所の方、家族以外の方が届出する場合は、委任状が必要になります。
※ 委任状様式 [PDFファイル/62KB] から取り出せます。
郵送による転出手続き
転出届は、郵送でも行うことができます。
郵送で行う場合は、(1)郵送による転出届様式 [Wordファイル/39KB]または便せんなどの用紙に必要事項(※下記参照)を記入し、(2)切手を貼った返信用封筒、(3)本人確認できる身分証明書の写し(コピー)を同封してください。
必要な物
- 郵送による転出届様式 [PDFファイル/75KB]または便せんなどの用紙に必要事項(※下記参照)を記載したものでも可
- 返信用封筒(切手を貼ってください)
- 本人確認できる身分証明書の写し(コピー)
- 使者・代理人からの請求の場合は、委任状(委任状様式 [PDFファイル/62KB])
必要事項
・請求者の住所、氏名、昼間連絡の取れる電話番号
・坂出市の住所、世帯主氏名
・転出先の住所、世帯主氏名
・異動する方の氏名、生年月日(複数人いる場合は全員の氏名、生年月日)
・異動予定年月日
-
宛先
〒762-8601
香川県坂出市室町二丁目3番5号
坂出市市民生活部市民課 宛
ご注意ください!!
- 転出に伴い、他の課での手続きが必要な場合があります。関係課へ直接お問い合わせください。
下記の転出に伴う主な手続きを参照してください。 - 転出証明書は、住所地か転出予定先の住所にしか返送できませんのでご了承ください。
転出に伴う主な手続き
次の手続きなどが必要な場合がありますので、市民課窓口に届出後、関係課へお問い合わせください。
必要な手続き | 窓口 | 窓口 | 対象者等 |
---|---|---|---|
印鑑登録 | 市民課 1番窓口 |
本庁舎 1階 |
印鑑登録証返却 |
国民健康保険 | 市民課 2番窓口 |
本庁舎 1階 |
国民健康保険証返却 |
後期高齢者医療 | けんこう課 10番窓口 |
本庁舎 1階 |
後期高齢者医療 |
医療費助成 | けんこう課 12番窓口 |
本庁舎 1階 |
子ども・ひとり親家庭等・心身障がい者医療など |
障がい者手帳など | ふくし課 | 本庁舎 2階 |
身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳、 自立支援医療(更生・精神・育成)受給者証 |
児童手当など | こども課 15番窓口 |
本庁舎 1階 |
児童手当・児童扶養手当 |
ふくし課 | 本庁舎 2階 |
特別児童扶養手当 | |
転校手続き | 市民課 2番窓口 |
本庁舎 1階 |
市立小学校・中学校に在学する子どもがいる方 |
保育施設など | こども課 15番窓口 |
本庁舎 1階 |
保育施設利用中の方 |
介護保険 | かいご課 | 本庁舎 2階 |
介護保険 |