住民異動届・住民票・戸籍等交付申請の際の本人確認
印刷用ページを表示する更新日:2026年1月1日更新
平成20年5月1日から、戸籍法と住民基本台帳法の一部改正により、窓口での「本人確認」が法律で義務付けられました
本人になりすました戸籍および住民票等の証明書の取得や、虚偽の届出を防止するため、平成20年5月1日から受付窓口での本人確認が法律で義務付けられました。このことに伴い、窓口にこられた方(本人・代理人・使者)の本人確認を行います。
市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
本人確認書類の例
有効期限内のもので、原本のもの(コピー不可)を提示してください。
A.次のものは1点提示
- 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート(旅券)などの官公署発行の顔写真付き身分証明書
B.次のものは2点提示
- 資格確認書、年金手帳(証書)、介護保険証などの官公署発行の顔写真なしの身分証明書
- 社員証、学生証(生徒手帳)、国・県・市区町村発行の資格証明書など
C.上記Bの本人確認書類1点のみを提示される場合
追加で口頭質問させていただきます。ご了承ください。
本人確認できる書類をお持ちでない場合
届出、交付申請はできますが、口頭で質問させていただくことによって本人確認させていただきます。
代理人・使者の方は委任状が必要です
代理人・使者の方は、頼まれた方からの委任状などの書面により、代理権限を確認させていただきます。あわせて、代理人・使者の方の本人確認も行います。
※委任者の氏名は必ず自署してください。

