【終了】危機関連保証の認定について(中小企業信用保険法第2条第6項)
【終了】危機関連保証制度
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に,全国・全業種を対象として,信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
制度の利用にあたっては,事業所の所在する市町村長(坂出市の場合は坂出市長)の認定が必要となります。
現在申請受付は終了しております。
セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)に関しては該当ページをご確認ください。
売上高の要件緩和(「直近1ヶ月の前年比較」の運用緩和)
令和2年12月8日発表
中小企業庁該当ページ<外部リンク>
足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ,GoToキャンペーンの一時停止や売上高の変動等の影響を受けている事業者等が,政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資を利用しやすくなるよう,12月8日から,全国・全業種を対象に,売上高の減少要件を緩和します。
具体的には,現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に代えて,「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
※要件緩和を用いて申請を行う際には,その旨が分かるよう,既存の様式に補記をお願いします。
手続きの一部変更について
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の資金繰りに関する事務の円滑化・迅速化のために,令和2年5月1日より,以下のとおり取り扱いを変更いたします。
(1)金融機関による代理申請の原則化
認定事務負担の軽減・認定書発行の迅速化を図る目的で、金融機関による代理申請を原則とさせて
いただきます。
事業者の皆様 :制度利用をお考えの方は,まずはお取引のある金融機関にお問い合わせください
金融機関の皆様 :市に制度利用のご相談があった際には,金融機関の窓口を紹介させていただきま
すので,ご協力をお願いいたします。
(2)申請書類の見直しについて
認定手続きに遅れが生じないように,提出書類の見直しを行いました。
詳細は下記の必要書類の欄をご確認ください。
対象となる中小企業者
指定案件に起因して,原則として,最近1か月間(令和2年2月以降)の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており,かつ,その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。(売上高の減少について,市町村長の認定が必要)
指定期間
令和2年 2月 1日~令和3年12月31日
※指定期間が令和3年12月31日までに延長されました。<外部リンク>
※指定期間内に融資実行までを行う必要があります。
備考
・経営安定関連保証(いわゆるセーフティネット保証)と併用可能です。
(それぞれ別枠の補償限度額が付与されます)
・認定期間(認定書発行から30日)内に融資が実行されなかった場合は認定が無効になります。
申請の際にはあらかじめ金融機関・香川県信用保証協会にご相談の上申請をお願いします。
・危機関連保証については,認定の際に2月1日以降の売上高等を用いる必要があります(1月以前の売上高等を直近実績とすることはできません)。
・詳しくは中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧下さい。
必要書類
危機関連保証認定申請書 [PDFファイル/110KB] 1部
・最新の履歴事項全部証明書の写し(法人の場合) 1部
最新の確定申告書の写し(個人の場合) 1部
○ 創業後1年1か月未満または昨年中に事業拡大を行った中小企業者
(1) 危機関連保証認定申請書様式(創業後・事業拡大) [Wordファイル/23KB]
危機関連保証認定申請書様式(創業後・事業拡大) [PDFファイル/107KB] 1部
(2) 売上高状況表(創業後・事業拡大) [Wordファイル/24KB]
売上高状況表(創業後・事業拡大) [PDFファイル/197KB] 1部
(3) 法人の場合:最新の履歴事項全部証明書の写し
個人の場合:最新の確定申告書または個人事業の開業届の写し 1部
※(1)申請様式、(2)売上高状況表につきましては、3つの様式のうち、いずれか1つを使用してください。
※ 昨年中に事業拡大を行っている場合については、別途資料にて下記の事項を確認させていただきます。詳細につきましてはお問い合わせください。
1.事業拡大以降の売上高が大幅に増加していること
2.事業拡大の時期・内容