セーフティネット保証について
経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度とは
取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障が生じている中小企業者の資金繰りの円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
重要なお知らせ
・新型コロナウイルス感染症対応の「5号イ(4)~(6)」は令和6年11月末で終了しました。
・令和6年12月より申請書の様式が変更となりました。旧様式では受付できませんのでご注意ください。
対象となる中小企業者
各号の要件を満たし、市長の認定を受けた方が対象となります。
セーフティネット保証等の種類 | 対象者 |
---|---|
1号:連鎖倒産防止<外部リンク> |
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者 |
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限<外部リンク> | 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者 |
3号:突発的災害(事故等)<外部リンク> | 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者 |
4号:突発的災害(自然災害等)<外部リンク> | 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者 |
5号:業況の悪化している業種<外部リンク> | 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者(申請方法等は本ページ下部をご覧ください。) |
6号:取引金融機関の破綻<外部リンク> | 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者 |
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整<外部リンク> | 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者 |
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡<外部リンク> | RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者 |
危機関連保証制度<外部リンク> |
大規模な経済危機、災害等による信用収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者 |
セーフティネット5号認定について
指定業種(3か月ごとに更新)
令和7年7月1日~令和7年9月30日 [PDFファイル/513KB]
※ 詳細は中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。
対象中小企業者
上記の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)を行う事業者であって、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
イ. 売上高要件
次の1または2のいずれかに該当すること
- 指定業種を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
- 指定事業と非指定業種を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
創業者の場合(創業後1年3か月を経過していない場合)
次の1または2のいずれかに該当すること
- 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
ロ. 原油高要件
次の1または2のいずれかに該当すること
- 指定事業を行っており、次の(1)から(3)のいずれにも該当すること
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること - 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)から(3)のいずれにも該当すること
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
ハ. 利益率要件
次の1または2のいずれかに該当すること
- 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
提出書類
共通の書類および各認定要件別の書類を市産業観光課までご提出ください。
共通の書類
- 営んでいる事業が指定業種に属することが疎明できる書類等(例:取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証など)
- 申請書および添付書類に記載の売上高等が分かる書類等(例:試算表や売上台帳など)
- (個人事業主の場合)直近の確定申告書一式の写し
- (法人の場合)法人登記簿謄本(履歴事項証明書)の写しまたは抄本(現在事項全部証明書)※ 3か月以内に発行されたもの
- (金融機関による代理申請の場合)委任状 [Wordファイル/17KB]
イ. 売上高要件
指定業種のみ経営の場合
創業者の場合(創業後1年3か月を経過していない場合)
非指定業種との兼業の場合
創業者の場合(創業後1年3か月を経過していない場合)
ロ. 原油高要件
指定業種のみ経営の場合
非指定業種との兼業の場合
ハ. 利益率要件
指定業種のみ経営の場合
非指定業種との兼業の場合