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地域計画の変更手続きについて

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月4日更新

『農振除外』、『農地転用』に伴う地域計画の変更

 地域計画を策定した市内11地区(江尻地区、西庄地区、林田地区、加茂地区、府中地区、川津地区、神谷地区、青海地区、高屋地区、大屋冨地区、王越地区)において、『農振除外』や『農地転用』を行う場合は、あらかじめ地域計画の変更(当該土地について計画からの除外)手続きを行う必要があります。
変更手続きにあたっては、下記の『地域計画変更申出書』と『地域計画変更に係る意見書』を作成の上、毎月5日(土、日、祝日の場合は直前の平日)までに農林水産課まで提出してください。
 また、手続きには約2ヶ月の期間を見込んでおり、特に疑義等がなければ、農地転用の場合は、提出月から2ヶ月後の農地転用申請に間に合うことを想定しています。(例:8月に農地転用申請を行う場合、6月5日までに地域計画変更に係る書類を提出することとなります。)

地域計画変更申出書 [Wordファイル/15KB]

地域計画変更に係る意見書 [Wordファイル/18KB]

 

《参考》
「地域計画の変更」と「農振除外・農地転用」の手続きに係るチラシ [PDFファイル/360KB]

《関連ページ》

〇​地域計画について<坂出市農林水産課>

農用地利用計画の変更(農振除外、編入等)<坂出市農林水産課>

〇​農地転用の申請について、事前に地域計画からの除外手続きが必要です<坂出市農業委員会事務局>

照会について

 地域計画の区域内かどうかは、その土地の所在地等をあらかじめご確認のうえ、下記の照会書にて農林水産課農政企画係までお問い合わせください。電話での照会は受付けておらず、窓口、FAXまたはメールでの照会とさせていただいております。 

農用地区域・地域計画該当地照会書 [Wordファイル/32KB]

(FAX:0877-44-3604 メール:nourinsuisan@city.sakaide.lg.jp)

 

 

 

 

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