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農地転用等の申請について、事前に地域計画区域からの除外手続きが必要です

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新

農地転用許可申請・非農地証明願の事前手続きについて

令和7年度からの変更点

農地転用許可を行う場合には、原則として、事前に地域計画の変更を行い、

対象農地を地域計画の区域から除外する必要があります。

また、非農地証明を行う場合も同様に地域計画の事前変更が必要です。

坂出市の地域計画は、以下の地区のすべての農地を対象としています。

  1. 江尻地区
  2. 西庄地区
  3. 林田地区
  4. 加茂地区
  5. 府中地区
  6. 川津地区
  7. 神谷地区
  8. 高屋地区
  9. 青海地区
  10. 大屋冨地区
  11. 王越地区

※仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供することを目的とした農地転用等を除く

令和7年4月以降の受付について

地域計画区域内の農地について、農地転用申請・非農地証明願をする前に

地域計画からの除外が必要となりますので、

申請の2ヶ月前に、地域計画変更申出書を農林水産課までご提出ください。

関係資料

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