与島港の臨港地区
与島港の臨港地区
与島港において,次のとおり臨港地区および分区を指定しました。
告示文書
・与島港臨港地区の指定について(平成22年5月10日坂出市告示70号) [PDFファイル/641KB]
・与島港臨港地区内の分区の指定について(平成22年5月10日坂出市告示71号)(PDF形式)
与島港臨港地区指定図(PDF形式)
詳細図
与島港臨港地区(分区)指定図(塩浜)(PDF形式)
与島港臨港地区(分区)指定図(浦城)(PDF形式)
与島港臨港地区(分区)指定図(小与島)(PDF形式)
行為の届出
臨港地区内では,港湾法第38条の2<外部リンク>の規定により,一定規模以上(新設または増設にかかる床面積の合計が2,500平方メートル以上または敷地面積が5,000平方メートル以上)の工場または事業場の新設や増設をする場合には,次の事項を記載した届出が必要となります。
(1) 事業場の位置、種類、敷地面積、延べ床面積
(2) 事業活動に伴う貨物の搬入量・搬出量と輸送計画
(3) 事業活動から生ずる廃棄物の量と処理計画
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届出書の様式
工場・事業場以外 (Word形式)
工場・事業場用 (Word形式)
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届出の期限
行為等の開始の日の60日前まで
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届出先
坂出市みなと課管理係
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注意事項
届出の内容が,港湾計画に照らして適切でない場合や港湾の利用・保全に著しく支障がある場合には,計画を変更していただくことがあります。
詳細については,みなと課管理係にお問い合わせください。
構築物の用途規制
臨港地区には,港湾法第39条<外部リンク>の規定に基づき,分区(商港区,修景厚生港区)を指定しています。
それぞれの分区内では,「坂出市管理港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」により,それぞれの分区の目的にあわない構築物の建設が規制されます。
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商港区
旅客または一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
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修景厚生港区
その景観を整備するとともに,港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
詳細については,みなと課管理係にお問い合わせください。