ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 市政情報 > まちづくり > みなと > > 木沢港の臨港地区

木沢港の臨港地区

印刷用ページを表示する更新日:2010年5月10日更新

木沢港の臨港地区

木沢港において,次のとおり臨港地区を指定しました。

告示文書
木沢港臨港地区の指定について(平成22年5月10日坂出市告示69号)(PDF形式 643.2KB)

木沢港臨港地区指定図
木沢港臨港地区指定図
(PDF形式 3.75MB)

行為の届出

臨港地区内では,港湾法第38条の2<外部リンク>の規定により,一定規模以上(新設または増設にかかる床面積の合計が2,500平方メートル以上または敷地面積が5,000平方メートル以上)の工場または事業場の新設や増設をする場合には,次の事項を記載した届出が必要となります。
 
 (1) 事業場の位置、種類、敷地面積、延べ床面積
 (2) 事業活動に伴う貨物の搬入量・搬出量と輸送計画
 (3) 事業活動から生ずる廃棄物の量と処理計画

届出書の様式

工場・事業場以外(Word形式 28.5KB)
工場・事業場用(Word形式 41KB)
 

届出の期限

行為等の開始の日の60日前まで
 

届出先

坂出市みなと課管理係
 

注意事項

届出の内容が,港湾計画に照らして適切でない場合や港湾の利用・保全に著しく支障がある場合には,計画を変更していただくことがあります。

詳細については,みなと課管理係にお問い合わせください。

構築物の用途規制

木沢港においては,港湾法第39条<外部リンク>の規定に基づく分区を指定しておりません。
詳細については,みなと課管理係にお問い合わせください。

坂出港および与島港の臨港地区は下記をご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)