木沢港の臨港地区
印刷用ページを表示する更新日:2010年5月10日更新
木沢港の臨港地区
木沢港において,次のとおり臨港地区を指定しました。
告示文書
・木沢港臨港地区の指定について(平成22年5月10日坂出市告示69号)(PDF形式 643.2KB)
木沢港臨港地区指定図(PDF形式 3.75MB)
行為の届出
臨港地区内では,港湾法第38条の2<外部リンク>の規定により,一定規模以上(新設または増設にかかる床面積の合計が2,500平方メートル以上または敷地面積が5,000平方メートル以上)の工場または事業場の新設や増設をする場合には,次の事項を記載した届出が必要となります。
(1) 事業場の位置、種類、敷地面積、延べ床面積
(2) 事業活動に伴う貨物の搬入量・搬出量と輸送計画
(3) 事業活動から生ずる廃棄物の量と処理計画
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届出書の様式
- 工場・事業場以外(Word形式 28.5KB)
- 工場・事業場用(Word形式 41KB)
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届出の期限
- 行為等の開始の日の60日前まで
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届出先
- 坂出市みなと課管理係
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注意事項
- 届出の内容が,港湾計画に照らして適切でない場合や港湾の利用・保全に著しく支障がある場合には,計画を変更していただくことがあります。
詳細については,みなと課管理係にお問い合わせください。
構築物の用途規制
木沢港においては,港湾法第39条<外部リンク>の規定に基づく分区を指定しておりません。
詳細については,みなと課管理係にお問い合わせください。