臨港地区内における土地利用の規制
行為の届出
臨港地区内では,港湾法第38条の2<外部リンク>の規定により,一定規模以上(新設または増設にかかる床面積の合計が2,500平方メートル以上又は敷地面積が5,000平方メートル以上)の工場又は事業場の新設や増設をする場合には,次の事項を記載した届出が必要となります。
(1) 事業場の位置、種類、敷地面積、延べ床面積
(2) 事業活動に伴う貨物の搬入量・搬出量と輸送計画
(3) 事業活動から生ずる廃棄物の量と処理計画
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届出書の様式
- 工場・事業場以外 [Wordファイル/29KB]
- 工場・事業場用 [Wordファイル/42KB]
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届出の期限
- 行為等の開始の日の60日前まで
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届出先
- 坂出市港湾課管理係
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注意事項
- 届出の内容が,港湾計画に照らして適切でない場合や港湾の利用・保全に著しく支障がある場合には,計画を変更していただくことがあります。
詳細については,港湾課管理係にお問い合わせください。
臨港地区内の分区における構築物の規制
坂出市管理港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(PDF形式 165.6KB)を改正し,平成22年1月1日から施行しました。
坂出市管理港湾では次の分区を指定しており,それぞれの分区の目的にあわない構築物の建設または用途の変更が規制されます。
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商港区
- 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
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工業港区
- 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
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漁港区
- 水産物を取り扱わせ,又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
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保安港区
- 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
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修景厚生港区
- その景観を整備するとともに,港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
「坂出市管理港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例」(PDF形式 165.6KB)
分区の指定状況
坂出市管理港湾における臨港地区内の分区指定状況は,次のとおりとなっています。
坂出港の臨港地区 [PDFファイル/3.36MB]
与島港の臨港地区
木沢港の臨港地区