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臨港地区の変更について

印刷用ページを表示する更新日:2011年4月1日更新

臨港地区見直しの理由

坂出港の臨港地区は,昭和40年3月に,公共ふ頭とその背後地を中心に指定し,あわせて商港区,工業港区,保安港区の分区指定を行っています。また,昭和45年5月には,主に番の州埋立地の第1期公有水面埋立地を工業港区として追加指定しました。
今回,番の州第2期公有水面埋立地や,その後,公共ふ頭等が整備された林田地区,阿河浜地区,松ヶ浦地区などにおける適正な管理運営を行うため,港湾との一体的な土地利用が行われている工業用地,港湾関連用地を含め,臨港地区として追加します。
また,経済状況の変化等で,港湾と一体的に管理運営する必要のなくなった地域や,都市的土地利用が行われている地域については,臨港地区を廃止します。

坂出港

平成22年8月6日付けで,坂出港の臨港地区および分区を指定(見直し)しました。
変更後の臨港地区はこちら坂出港の臨港地区をご覧ください。

告示文書

下図において、赤色が追加したエリア,黄色が廃止したエリアです。
坂出港臨港地区変更案

与島港

平成22年5月10日付けで,与島港の臨港地区および分区を指定(見直し)しました。
変更後の臨港地区は与島港の臨港地区をご覧ください。

告示文書
与島港臨港地区の指定について(平成22年5月10日坂出市告示70号)
与島港臨港地区内の分区の指定について(平成22年5月10日坂出市告示71号)(PDF形式 637.4KB)

木沢港

平成22年5月10日付けで,木沢港の臨港地区を指定しました。
変更後の臨港地区はこちら木沢港の臨港地区をご覧ください。

告示文書
木沢港臨港地区の指定について(平成22年5月10日坂出市告示69号)(PDF形式 643.2KB)

臨港地区指定に伴う規制

行為の届出

 臨港地区内では,一定規模以上の工場または事業場の新設や増設をする場合には,港湾管理者(坂出市)に届出が必要となります。
 詳細は,臨港地区内の土地利用の規制をご覧下さい。
 

臨港地区内の分区における構築物の規制

 坂出市管理港湾の臨港地区には分区を指定しており,それぞれの分区の目的にあわない構築物の建設または用途の変更が規制されます。
 詳細は,臨港地区内の土地利用の規制をご覧下さい。

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