これまで自治会は,「権利能力なき社団」と位置づけられ,法人格を持てなかったことから,集会場やその用地などの財産は,実質的には自治会の所有であっても,自治会名義での不動産登記ができませんでした。
そのため,不動産の登記名義を会長個人や役員の共有名義としなければならず,名義人の方の死亡による相続問題や,名義人の債権者による差押え等の財産上の問題が生じることがありました。
このような問題を解消するため,平成3年4月2日の地方自治法の改正により,自治会に法人格を与え,自治会名義で不動産登記等できることになりました。
この制度は,一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された,いわゆる自治会を対象としています。
自治会で法人化を検討される場合は,総務課にご相談ください。
※参考 【地縁による団体】地方自治法第260条の2第1項 |
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「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は,地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは,その規約に定める目的の範囲内において,権利を有し、義務を負う。」 |
「現に行っていること」が必要であるため,新設自治会は,当分の間法人化できません。
「現に行っていること」の確認のため,前年度の活動実績報告書を提出していただくことになります。
地縁による団体に対し法人格を付与する目的は,地域的な共同活動を円滑に行うことができるようにすることであり,区域が不安定な状態にある団体に対し認可を行うことは適当でないため,明確にする必要があります。
町,字および地番,住居表示によって,区域を表示する等,住民にとって客観的に明らかな区域と認識できるものである必要があります。
「すべての個人」とは,「年齢・性別等を問わず区域に住所を有する個人すべて」です。
会則には,自治会の目的,名称,区域,事務所の所在地などを定めておく必要があります。【地方自治法第260条の2第3項】
※地縁による団体の認可申請の様式等は,こちらから
法人登記は,市が告示することによって完了します。
法務局への法人登記は,不要です。
保有する不動産等を登記することができます。登記の申請は法務局で行ってください。
登記に必要な,地縁団体台帳の写しを取得することができます。手数料は,300円です。
※交付申請書の様式は,こちらから
地縁団体の印鑑登録をすることができます。手数料は,無料です。
※印鑑登録申請書の様式は,こちらから
印鑑登録証明書を取得することができます。
申請時に,代表者の実印と印鑑証明書が必要です。手数料は,300円です。
※印鑑登録証明書の様式は,こちらから