市民税・県民税(個人住民税)および森林環境税の特別徴収について
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特別徴収について | 特別徴収税額の納入について |
特別徴収の対象者となる従業員 | 納期の特例について |
特別徴収税額決定通知について | 各種手続きについて |
特別徴収税額の変更について | 退職所得に対する市県民税について |
特別徴収税額通知受取方法の変更 |
個人住民税(市民税・県民税)および森林環境税の特別徴収について
所得税の源泉徴収義務のある事業主は,従業員の個人住民税および森林環境税を給与から差し引き,市町へ納めることが法律上義務付けられています。
平成31年度より,香川県内全市町において,原則すべての事業主の皆さまに,従業員の個人住民税および森林環境税を特別徴収していただくことになりました。事業主の皆さまには,ご理解とご協力をお願い申し上げます。
特別徴収推進における詳細についてはこちらをご参照ください。
香川県ホームページ<外部リンク>
特別徴収啓発チラシ [PDFファイル/4.07MB]
個人住民税および森林環境税の特別徴収とは
事業主(給与支払者)が,所得税の源泉徴収と同様に,従業員(納税義務者)に代わって,毎月従業員に支払う給与から住民税(市民税・県民税)および森林環境税を徴収(給与天引き)し,納入していただく制度です。
地方税法第321条の4および各市町条例の規定により,所得税の源泉徴収義務のある事業主は,従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。
特別徴収の事務手引きについて [PDFファイル/503KB]
特別徴収の対象となる従業員
従業員が前年中に給与の支払いを受けており,かつ,当該年度の4月1日において給与の支払いを受けている場合は,原則としてすべての従業員のかたが対象です。
ただし,次のいずれかに該当する場合は,当面の間,例外的に普通徴収による納付が認められます。
- 普A:総従業員数が2人以下(普B~普Fの理由に該当するすべての従業員数(他市町村分を含む)を除いた人数。)
- 普B:他の事業所で特別徴収をされているかた(乙欄該当者)
- 普C:給与が少額で,特別徴収税額の引き去りができないかた(年間の給与支払金額が従業員の住所地が坂出市の場合930,000円以下 など)
- 普D:給与の支払が不定期なかた(例:給与の支払が毎月でない)
- 普E:事業専従者のかた(個人事業主のみ対象)
- 普F:退職または退職予定(5月末日まで)のかた
※普通徴収を希望する場合は,必ず「普通徴収該当理由書」を添付し,個人別明細書の摘要欄に該当する略号(普A~普F)を記載してください。条件を満たさない場合,特別徴収となる場合があります。
普通徴収該当理由書 兼 仕切紙 [Wordファイル/44KB]
普通徴収該当理由書 兼 仕切紙 [PDFファイル/154KB]
特別徴収税額決定通知について
- 事業所よりご提出いただく給与報告書等をもとに,坂出市で各納税者の年税額を決定し,12回の月割にした額を5月中に各事業所に「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書」(以下、決定通知)を送付いたします。
決定通知は、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の2種類あります。
納税義務者用は従業員への通知書となりますので、開封せずに各従業員へお渡しください。 - 事業主は,6月から翌年の5月までの給与支給にあわせて徴収(給与天引き)し,坂出市から課税されている納税者の税額をまとめて,翌月10日(土曜日,日曜日または祝日の場合は,その次の平日)までに納入していただきます。
※決定通知は給与支払報告書の提出方法によって,以下のとおり通知します。
- eLTAXで提出された場合
受取方法を書面(郵送)または電子データのいずれかで選択いただき,その方法により通知します。
電子データでの受取を選択された場合,eLTAXを経由して送信します。
※令和5年度以前は,書面(正本)と電子データ(副本)の両方での受取方法が選択できましたが,令和6年度以降は、書面または電子データのいずれかの選択になります。 - 光ディスク(CD-R、DVD-R)で提出された場合
書面(郵送)にて通知します。
※令和5年度以前は,光ディスク媒体に電子データ(副本)を格納して書面(正本)の通知と併せて送付していましたが,令和6年度以降は,書面のみの通知になります。 - 紙媒体で提出された場合
書面(郵送)にて通知します。
※特別徴収税額通知を電子で受け取る場合,特徴義務者用通知と納税義務者用通知が同じ日に届かないことがあります。
特別徴収税額通知の電子化について
令和6年度より,給与支払報告書をeLTAXで提出する場合の「特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)」の受取方法について,「電子データ(正本)」または「書面(正本)」のいずれかのみの選択となりました。「電子データ(副本)」の送付は廃止されましたので、電子データでの受取を希望する場合は、eLTAXをご利用ください。
また,「特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)」についても,「電子データ(正本)」または「書面(正本)」のいずれかを選択できるようになりました。詳しくは「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ<外部リンク>」をご参照ください。
特別徴収税額の変更について
通知した特別徴収税額に変更が生じた場合は,特別徴収義務者および納税者に「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の変更通知書」(以下,変更通知)を送付いたしますので,変更後の月割額で徴収し納入してください。
※納入書の書き方は「特別徴収税額の納入について」をご参照ください。
変更通知(納税義務者用)が同封されている場合は従業員へ配布をお願いします。
なお、eLTAXにて給与支払報告書を提出された場合は,給与支払報告書の提出時に設定された受取方法が変更通知にも適用されます。
eLTAX(エルタックス)で指定した特別徴収税額通知受取方法の変更
eLTAXを介して給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を,年度途中で変更したい場合(送付先メールアドレス含む)は「特別徴収税額通知受取方法変更届」を市役所へご提出ください。
特別徴収税額通知受取方法変更届 [Excelファイル/60KB]
特別徴収税額通知受取方法変更届 [PDFファイル/86KB]
特別徴収税額の納入について
納入場所については納付書裏面に記載しています。
税額の変更,退職,転勤等により納入書の金額が変更となる場合は,下記のように変更後の金額を記入して納入してください。
- 領収証書,納入書,納入済通知書の3枚とも修正してください。
- 「納入金額(1)」に印字されている税額を二重線で抹消してください。※訂正印は不要です。
- 「納入金額(2)」に納入する税額を記入してください。
- 退職手当等による分離課税の納入があるときは,「退職所得分」の欄に記入してください。なお,裏面の納入申告書にも必要事項を記入してください。
- 退職等で一括徴収した税額は,「給与分」の欄に含めて記入してください。※退職所得分とは異なりますので,ご注意ください。
※納税額を誤った場合は必ず市役所へご連絡ください。
ゆうちょ銀行・郵便局の指定について
市・県民税および森林環境税の特別徴収税額の納入について,四国四県以外のゆうちょ銀行・郵便局をご利用される場合は,そのゆうちょ銀行・郵便局を坂出市の特別徴収収納取扱郵便局に指定する必要があります。
指定通知書に日付・店名を記入し,最初に納入される際に納入書に添えて,ゆうちょ銀行・郵便局へご提出ください。
※過去に指定済みのゆうちょ銀行・郵便局であれば,年度等が替わっても引き続き利用できます。再度提出する必要はありません。
納期の特例について
給与の支払いを受ける者が常時10人未満である事業所は,申請書をご提出いただくことにより,納期を年2回にする納期の特例制度を受けることができます。
- 6月から11月まで徴収した税額・・・・・・・12月10日納期限
- 12月から翌年5月まで徴収した税額・・・・翌年6月10日納期限
市民税・県民税および森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請・届出書 [Wordファイル/21KB]
市民税・県民税および森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請・届出書 [PDFファイル/87KB]
市民税・県民税および森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請・届出書(記入例) [PDFファイル/94KB]
特別徴収の各種手続きについて
特別徴収をしているかたに異動(退職・休職・死亡・転勤など)がある場合
異動事由や徴収済税額等を記載した「給与所得者異動届出書」を異動のあった翌月10日までに市役所へご提出ください。
※現年度特別徴収の納付先市町村と,新年度給与支払報告書の提出先市町村が異なる納税者が退職された場合などの「給与所得者異動届出書」は,両方の市町村へ提出してください。
年の途中退職などにより給与からの天引きができなくなったときは,次の場合を除いて,給与から天引きできなかった未徴収税額を普通徴収(個人納付)により納めていただくようになります。
- 再就職し,引き続き新しい就職先で特別徴収される手続きが完了している場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で,支給される給与・退職手当等から本人の申出により未徴収税額を一括徴収できる場合
- 翌年の1月1日から4月30日までの間に退職した人で,未徴収税額を超える給与・退職手当等が支給される場合 (この場合,一括徴収することが義務付けられています。)
※一括徴収とは,未徴収税額を最終給与等から全額徴収し,事業所より納めていただく方法です。
※出国予定のかたの未徴収税額は,異動退職日にかかわらず,なるべく一括徴収していただきますようご協力をお願いします。
給与所得者異動届出書 [Excelファイル/69KB]
給与所得者異動届出書 [PDFファイル/148KB]
給与所得者異動届出書(記入例) [PDFファイル/259KB]
新しく就職したかたや普通徴収(個人納付)のかたを特別徴収に変更する場合
新しく特別徴収に変更するかたの氏名および住所や,徴収開始月等を記載した「普通徴収から特別徴収への変更申請書」を市役所へご提出ください。
◎申請書提出に際して注意していただきたいこと
- 二重納付を避けるため,普通徴収で何期分まで納付しているかを本人にご確認ください。
- 特別徴収税額の通知書を徴収開始月までに送付させていただくには,申請書を徴収開始月の前月15日くらいまでにご提出ください。(特別徴収開始月は,御社の給与計算締切日等を考慮の上ご記入ください。)
- 電子での税額通知書(納税義務者用)の受取を選択している場合は,必ず受給者番号を記載してください。
普通徴収から特別徴収への変更申請書 [Excelファイル/60KB]
普通徴収から特別徴収への変更申請書 [PDFファイル/86KB]
普通徴収から特別徴収への変更申請書(記入例) [PDFファイル/98KB]
事業所の所在地・名称に変更があった場合
変更事項について記載した「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を市役所へご提出ください。
また,送付先を変更・廃止したい場合は摘要欄にその旨を記載してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [Excelファイル/42KB]
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/86KB]
特別徴収実施確認書について
入札参加,補助申請,融資申請等を行う際に,個人住民税および森林環境税の特別徴収の実施確認を受けたい場合は,必要事項を記入した「特別徴収実施確認書」を市役所へお持ちいただくようになります。
特別徴収実施確認書 [Wordファイル/25KB]
特別徴収実施確認書 [PDFファイル/83KB]
退職所得に対する市民税・県民税(住民税)の特別徴収について
退職所得に対する市県民税は,他の所得と区別して退職手当等の支給の際に支払者が税額を計算した上で徴収し,その年の1月1日現在の住所地に納入することになっています。
計算のしかた
退職所得控除額
- 勤続年数20年以下の場合・・・・・・・40万円×勤続年数(80万円に満たないときは,80万円)
- 勤続年数20年を超える場合・・・・・・800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※勤続年数が1年に満たない場合は1年に切上げます。
※なお,退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障がい者に該当することに至ったため退職した場合は,算出した控除額に100万円を加算した額が退職所得控除額になります。
退職所得の金額
- 退職所得の金額(1,000円未満の端数切捨てます。)=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
※ただし,下記の場合は,計算方法が異なります。
(1)勤続年数が5年以内の法人役員等(公務員を含む)の場合
退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)
(2)勤続年数が5年以内の法人役員等以外で,退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)
※(2)は令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等について適用となります。
特別徴収すべき税額の計算(平成25年1月1日以降の退職所得に係るもの)
- 特別徴収すべき市民税額(A)=(退職所得の金額×6%)
- 特別徴収すべき県民税額(B)=(退職所得の金額×4%)
※特別徴収すべき税額(市民税・県民税)に,100円未満の端数がある場合は,それぞれ100円未満の端数を切捨てます。(特別徴収すべき税額は100円単位)
◎特別徴収すべき税額=(A)+(B)
納入方法
退職所得に係る特別徴収税額は,給与分を納入する場合と同様に「市民税県民税特別徴収納入書」を使用して納入してください。
納付書表面の「退職所得分」「合計額」の欄および納入書裏面の「納入申告書」にご記入ください。
納入期限
退職手当を支払い,市民税・県民税を特別徴収した日の翌月10日までに納入してください。