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固定資産税に関するQ&A・各種届出書ダウンロード

印刷用ページを表示する更新日:2023年6月1日更新

 固定資産税全般に関係あるご質問にお答えするとともに,このページでは必要な各種届出書のダウンロードができます。

Q1.年の途中で固定資産を売買した場合,どのようになるのですか?

 固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在,登記簿に所有者として登記されているかたに,その年度分の固定資産税全額を課税することとなっています。

 なお,売主と買主の間で固定資産税を月割按分して負担する場合の月数計算の始期(例えば,1月1日または4月1日)については,固定資産税は年税であるため特に定めはありません。最近では,トラブルを防ぐために固定資産税の負担について売買契約書に明記される場合もあるようです。

Q2.資産税係で行う手続きにはどのようなものがあるのですか?

 各種手続きを行う際は,それぞれ対応した各種届出書に必要事項を記入の上,税務課資産税係へ提出していただく必要があります。

 手続きにつきましては,様式を下記よりダウンロードして必要事項を記入の上,郵送または直接税務課資産税係(4番窓口)へご提出ください。

 「ダウンロードができないので郵送で用紙を送って欲しい」,「届出書の書き方がわからない」等,ご不明な点は,税務課資産税係までお問い合わせください。

※質問をクリックしてください。該当部分にジャンプします。
 また,様式の名前をクリックするとダウンロードすることができます。

Q2-1.家屋を取り壊されたとき
Q2-2.納税義務者が亡くなったとき
Q2-3.納税通知書の送付先を変更するとき
Q2-4.共有資産について納税通知書の送付先を指定(変更)するとき
Q2-5.未登記家屋の名義を指定(変更)するとき
Q2-6.減免制度について
Q2-7.窓口での閲覧について
Q2-8.償却資産の申告について

Q2-1.家屋を取り壊されたとき

 家屋を取り壊された場合は,「家屋滅失届(様式第36号の5)」 [PDFファイル/51KB](PDF)により税務課資産税係まで届け出てください。届出がない場合,存在しない家屋に固定資産税が課税される場合があります。

手続きに必要なもの
 ・「家屋滅失届(様式第36号の5)」 [PDFファイル/51KB](PDF)
 ・印鑑(認印可)
 ・取り壊し年月日が判明するもの(取り壊した年の翌年以降に届出する場合)

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Q2-2.納税義務者が亡くなったとき

 

 納税義務者が亡くなった場合,地方税法の定めるところにより,現にその土地,家屋を所有しているかた(現所有者)に課税することになっています。坂出市では「土地・家屋現所有者届出書(様式第36号の10)」 [PDFファイル/88KB](PDF)を税務課資産税係までご提出いただくことで,亡くなられたかたに送付していた納税通知書を,次年度から現所有者のかたに送付します。なお,この届出書は相続などで所有権が移転するまでの間,確実に納税通知書をお届けするために提出していただくものです。また,この書類の提出と相続登記や相続税などの手続きとは関係ありませんのでご注意ください。

手続きに必要なもの
 ・「土地・家屋現所有者届出書(様式第36号の10)」 [PDFファイル/88KB](PDF)
 ・印鑑(認印可)

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Q2-3.納税通知書の送付先を変更するとき

 

 坂出市の固定資産税における納税義務者のかたで,市外に居住しているために納税に関して不便のある場合は,「納税管理人申告書(様式第36号の6)」(PDF)により納税管理人を定めてください。
 また,納税管理人を変更または廃止する場合は,「納税管理人申告書(変更・廃止届)(様式第36号の7)」(PDF)をご提出ください。

 ※納税通知書等の送付先のみを変更する場合は,送付先変更届 [PDFファイル/46KB]をご提出ください。

手続きに必要なもの
 ・「納税管理人申告書(様式第36号の6)」(PDF)
 ・納税義務者と納税管理人双方の印鑑(認印可)
 ・「納税管理人申告書(変更・廃止届)(様式第36号の7)」(PDF)
 ・新旧納税管理人の印鑑(認印可)

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Q2-4.共有資産について納税通知書の送付先を指定(変更)するとき

 

 通常,土地または家屋を複数のかたで共有される場合,課税台帳の登録は「A様 外X名」という表示になり,納税通知書は代表者のかたに送付します。共有代表者の指定には「固定資産税に係る共有代表者指定届(様式第36号の9)」 [PDFファイル/45KB](PDF)を,また一旦決定した共有代表者の変更を希望される場合は,「固定資産税共有代表者変更届(様式第36号の8)」(PDF)をご提出ください。
※なお、新築家屋(共有)の共有代表者の指定については,評価調査時の聞取りにより,決定することがあります。

手続きに必要なもの
 ・「固定資産税に係る共有代表者指定届(様式第36号の9)」 [PDFファイル/45KB](PDF)
 ・代表者の印鑑(認印可)
 ・「固定資産税共有代表者変更届(様式第36号の8)」(PDF)
 ・新旧代表者の印鑑(認印可)

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Q2-5.未登記家屋の名義を指定(変更)するとき

 

 登記上の名義人が存在しない家屋(未登記家屋)については,課税台帳上の所有者を決定するため,「家屋課税(補充)台帳登録名義人届出書(様式第36号の2)」 [PDFファイル/45KB](PDF)を税務課資産税係にご提出ください。

 また,未登記家屋の名義を変更される場合は,「家屋課税(補充)台帳登録名義人変更届出書(様式第36号の3)」 [PDFファイル/58KB](PDF)をご提出ください。

 
※なお,新築家屋の課税台帳上の所有者の指定については,評価調査時の聞取りにより,決定することがあります。

手続きに必要なもの
 <名義人を決定する場合>
 ・「家屋課税(補充)台帳登録名義人届出書(様式第36号の2)」(PDF)
 ・名義人の認印
 <相続の場合>
 ・「家屋課税(補充)台帳登録名義人変更届出書(様式第36号の3)」(PDF)
 ・遺産分割協議書の写しと相続人の認印
 ・上記書類がない場合は、相続人の実印と印鑑証明書
 <売買・譲渡の場合>
 ・「家屋課税(補充)台帳登録名義人変更届出書(様式第36号の3)」(PDF)
 ・売買契約書の写しまたは譲渡書の写しと当事者双方の認印
 ・上記書類がない場合は、当事者双方の実印と印鑑証明書

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Q2-6.減免制度について

 

 坂出市税条例第71条および坂出市税の減免に関する規則第3条の規定により,固定資産税の減免対象となるかたは,「固定資産税減免申請書(様式第34号)」 [PDFファイル/104KB](PDF)をご提出ください。なお,減免される税額はその原因が発生した後の納期分についての税額のみとなります。

手続きに必要なもの
 ・ 「固定資産税減免申請書(様式第34号)」 [PDFファイル/104KB](PDF)
 ・減免対象となったことが分かるもの
 (例:火災による場合は「火災証明書」等)
 ・対象者の認印(法人の場合は社印・代表者印)

 ※減免申請は提出された年度分のみの適用になりますので,複数年度にわたり減免対象となるかたは該当年度ごとにご提出ください。

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Q2-7.窓口での閲覧について

 固定資産税に係る証明書等の発行につきましては,以下のとおりです。申請に必要なものをご準備の上,税務課資産税係へお越しください。また,税に関する証明の郵送請求も受け付けています。

  証明書の内容 手数料
名寄帳の写し 所有する土地,家屋の一覧,評価額,課税標準額など 300円/枚
更正図の写し 地番,土地の位置関係 300円/枚
評価証明 物件の表示,評価額 300円/通 ※証明書1通につき物件5件まで記載されますので、郵送請求される場合はご参考にしてください。
公課証明 物件の表示,評価額,課税標準額,税相当額 300円/通
所有証明 物件の表示 300円/通
土地証明 物件の表示 300円/通
無資産証明 固定資産課税台帳に登録されている資産がない証明 300円/通
閲覧 台帳等の閲覧 300円/件

※なお,上記における「物件の表示」とは以下のとおりです。
・土地:所在地,地目,地積
・家屋:所在地,用途,家屋番号,床面積

<申請に必要なもの>
申請書 [PDFファイル/123KB]税務課資産税係窓口に備え付けております。もしくはこちらからダウンロードできます)
・本人確認書類(免許証など)
・委任状(代理のかたが申請する場合)

※ 下記のかたは別途必要なものがあります。詳しくは,窓口に来られる前に電話などでご確認下さい。

申請者 必要なもの
相続人 亡くなったかたとの相続関係のわかるもの(戸籍謄本,遺産分割協議書など)
借地借家人 賃貸借契約書
弁護士,司法書士 固定資産税評価証明書の交付申請書(統一様式)
税理士 税理士法第30条に定める税務代理権限証書
宅地建物取引業者 取引にかかる対象物件の所有者からの委任状
または所有者との委任関係が分かる契約書
強制競売の申立てをするかた 強制競売申立書
執行力のある債務名義の正本
担保権の実行として競売の申立てをするかた 競売申立書
担保権の存在を証する証明書(公正証書,担保権設定契約書,登記事項証明書)


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Q2-8.償却資産の申告について

 

 坂出市内に償却資産を所有しているかたは,申告が必要です。

 償却資産申告書・種類別明細書 [Excelファイル/73KB]

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