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空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免について

印刷用ページを表示する更新日:2024年7月1日更新

 住宅用の土地には,住宅用地に対する特例が適用され,固定資産税額が低く抑えられています。住宅(空き家を含む)を取り壊した場合,更地になることにより住宅用地に対する特例の適用除外となり,翌年度から土地の税額が大幅に増えますが,このことが空き家が放置される原因の一つとなっています。
 そこで,一定の空き家を除却し,土地の売却等により次の利用が決まるまでの期間について,税負担の増加を抑制し新たな土地利用を促進するため,固定資産税の増加分を,取り壊しの翌年度から最大5年間減免する制度を創設しました。

 

1.減免額と期間

 (1)減免額

 空き家除却後の土地の税額と,住宅用地に対する特例が適用されているとみなした場合の税額との差額

 (2)減免期間

 空き家除却の翌年度から最大5年間 ※期間中でも減免を終了することがあります。(3.減免を終了する場合 参照)

2.減免の要件

 (1)除却期間

 令和5年4月1日から令和10年3月31日までに老朽空き家等を除却した土地

 (2)減免対象となる家屋

 昭和56年5月31日以前の建築確認に基づいて建築された家屋で,おおむね1年以上空き家であるもの及びそれに付属する工作物すべての除却であること

 (3)所有者の要件

 除却する建物と,除却後の土地の所有者が同一人,配偶者または相続人等で個人であること 

 (4)その他

 ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態等の空き家で,

 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の勧告(適正管理に関する市からの

 助言,指導を受けても改善しない場合に出される)を受けていないこと

 ・建物の除却後,土地が営利目的(有料駐車場など)に使用されていないこと

 ・市税を滞納していないこと

3.減免を終了する場合

 (1)土地の管理不全

 管理不全により周辺の住環境に悪影響を与えたと認められる場合

 (2)土地の売却

 売却や贈与などにより次の所有者に賦課される場合

 (3)建物や構築物の建設・設置

 住宅を新築した場合には,翌年度から住宅用地特例の対象となります。

4.申請の流れ

 (1)住宅用地の特例の有無の確認

 税務課にて,現在の課税状況の確認(窓口には本人確認書類をご持参ください)

 ※1現況と課税状況に違いがある場合,課税額の修正が必要になる場合があります

 ※2固定資産税の課税明細書または名寄帳(兼)課税台帳の写しがあれば,事前に特例

 の適用の有無を確認できます。

  【住宅用地に対する特例適用の確認方法】

  a) 課税明細書による場合:『建築年または住宅用地』欄の『適用有』の記載を確認

  b) 名寄帳(兼)課税台帳の写しによる場合:土地の『住宅区分』欄の『住宅用地』の記載を確認

 (2)老朽空家等確認書の申請

 危機管理課に除却予定の建物が老朽空家等であることの確認を申請

 (3)除却および減免の申請

 危機管理課から(2)の確認書の交付を受けた後,建物を除却し,税務課に建物の滅失届と減免申請書を提出

 

申請様式等

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