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駐車場法に基づく路外駐車場に関する届出について

印刷用ページを表示する更新日:2024年12月1日更新

各種届出について

路外駐車場設置(変更)届出

 駐車場法第12条の規定に基づき、不特定多数の人が利用する、駐車の用に供する部分の面積(駐車ますの合計面積)が500平方メートル以上の駐車場を設置しようとするときは、政令に定める技術基準の適用を受けます。
 そのため、都市計画区域内において有料の駐車場を設置しようとする場合は、次の関係書類を添えて届出をしなければなりません。既に届け出てある事項を変更するときも同様です。
(下記の届出にかかるフロー図を参考にしてください。)
路外駐車場設置(変更)届出書に必要事項を記載の上、以下の添付図面と共に提出ください。
また、下に掲載しているチェックリスト(対象となる構造のみ)に必要事項を書いて併せて提出ください。特殊装置を用いる路外駐車場にあっては、国土交通大臣の認定書の写し及び特殊装置設置計画書を併せて提出ください。
添付図面
1.路外駐車場の位置を表示した1万分の1以上の地形図
2.次の内容を表示した200分の1以上の平面図
 イ 路外駐車場の区域
 ロ 路外駐車場の自動車の出入り口、自動車の車路その他の主要な施
   設(建築物の内部にあるものを除く)
 ハ 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7  
   条第1項に規定する道路の部分、陸橋の下、橋及びトンネル
3.建築物である路外駐車場にあっては、200分の1以上の各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図

路外駐車場設置(変更)届出【高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)】

 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)の規定に基づき、路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場(不特定多数の人が利用する、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で有料の駐車場)を設置するときは、あらかじめ届け出なければなりません。既に届け出てある事項を変更しようとするときも同様です。

特定路外駐車場を設置する場合、駐車場法第12条の規定による届出の有無により、申請方法が異なるため、フロー図を確認の上、ご留意ください。
●駐車場法第12条の規定を届け出ない場合
 1.特定路外駐車場設置(変更)届出書
 2.特定路外駐車場の位置を表示した1万分の1以上の地形図
 3.次の内容を表示した200分の1以上の平面図
  イ 特定路外駐車場の区域
  ロ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化 
    経路その他の主要な施設
●駐車場法第12条の規定を届け出る場合
 1.高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1
  項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
 2.次の内容を表示した200分の1以上の平面図
  イ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化
    経路その他の主要な施設

路外駐車場管理規程届出

 駐車場法第13条の規定に基づき、路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定めて供用開始後10日以内に届け出なければなりません。
 また、管理規程に定めた事項を変更したときは、10日以内に届け出なければなりません。

路外駐車場休止・廃止・再開届出

 駐車場法第14条の規定に基づき、路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、10日以内に届け出なければなりません。現に休止している路外駐車場の全部又は一部を再開したときも同様です。

参考〈外部リンク〉

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