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出生届

印刷用ページを表示する更新日:2025年2月1日更新

子どもが生まれたときは、子どもが生まれた日を含めて14日以内に、印鑑・母子健康手帳とともに、「出生届」を市民課に届出てください。
※ 閉庁後、土曜日、日曜日、祝日は、市役所の守衛室で受け付けます。
 ただし、母子健康手帳への証明はできませんので、後日市民課にお持ちください。

届出に必要なもの

子どもの名前

常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなの中からつけてください。

届出人

原則、出生された子の父、母または父母です。

届出先

本庁舎1階市民課1番窓口
※届出は、本籍地・届出人の所在地・出生地のいずれかの市区町村役場へ

出生に伴う主な手続き

次の手続きなどが必要な場合がありますので、市民課窓口に届出後、関係課へお問い合わせください。

 

必要な手続き 窓口 窓口 対象等
医療費助成 けんこう課
12番窓口
本庁舎1階 子ども
こんにちは
赤ちゃん訪問
けんこう課
14番窓口
本庁舎1階 生後4ヶ月までの乳児およびその保護者
児童手当など  こども課
15番窓口
本庁舎1階 児童手当、児童扶養手当

 

子どもの出生届を出せずに悩んでいる方へ

法務局や市役所で相談できます。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

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