出生届
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新
子どもが生まれたときは,子どもが生まれた日を含めて14日以内に,印鑑・母子健康手帳とともに,「出生届」を市民課に届出てください。
※ 閉庁後,土曜日,日曜日,祝日は,市役所の守衛室で受け付けます。
ただし,母子健康手帳への証明はできませんので,後日市民課にお持ちください。
届出に必要なもの
- 出生届書(医師や助産師の出生証明書を添付したもの)
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者)
- 届出人の印鑑(他の課の手続きで必要な場合があります。)
子どもの名前
常用漢字,人名用漢字,カタカナ,ひらがなの中からつけてください。
届出人
原則,出生された子の父か母のどちらかです。
届出先
本庁舎1階市民課1番窓口
※届出は,本籍地・住所地・出生地のいずれかの市区町村役場へ
出生に伴う主な手続き
次の手続きなどが必要な場合がありますので,市民課窓口に届出後,関係課へお問い合わせください。
必要な手続き | 窓口 | 窓口 | 対象等 |
---|---|---|---|
医療費助成 | けんこう課 12番窓口 |
本庁舎1階 | 子ども |
こんにちは 赤ちゃん訪問 |
けんこう課 14番窓口 |
本庁舎1階 | 生後4ヶ月までの乳児およびその保護者 |
児童手当など | こども課 15番窓口 |
本庁舎1階 | 児童手当,児童扶養手当 |