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子どもの出生届を出せずに悩んでいる方へ

印刷用ページを表示する更新日:2025年2月1日更新

無戸籍とは

日本国民でありながら、事情があって出生届を出すことができず、戸籍に記載されていない状態のことです。

「婚姻期間中に夫以外の男性の子を出産した、あるいは離婚後300日以内に前の夫以外の男性の子を出産したけれど、夫や元夫の戸籍に入れられない事情があって出生届を出していない・・・」
このような悩みをお持ちの方、そのご家族やお知り合いの方は、法務局または当市市民課の窓口に相談してください。
事情をお聞きし、子どもを無戸籍にしないための最善の解決策を一緒に考えます。

相談窓口

・高松法務局丸亀支局 0877-23-0228
・坂出市市民課 0877-44-5005
(予約不要、相談は無料で秘密は必ず守ります。)

関連サイト

無戸籍でお困りの方へ(法務省HP)<外部リンク>

戸籍を作るための流れ(1分版)(Youtube 法務省チャンネル)<外部リンク>