子ども医療費助成制度
国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入している子どもの医療費について助成します。
子ども医療費助成の対象年齢が引き上げられます(令和5年8月診療分~)
令和5年8月1日診療分から、坂出市子ども医療費助成の対象年齢が、18歳に達した日以後最初の3月31日までに引き上げられます。
生年月日 | 必要な対応 |
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平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれ (新たに子ども医療費助成の対象になるかた) |
・受給資格認定申請が必要です。 申請書を令和5年6月中旬以降送付しますので、申請をお願いします。
・窓口申請・郵送申請・電子申請が可能です。
電子申請はこちらから<外部リンク> 以下のQRコードからも申請可能です |
平成20年4月2日~平成29年4月1日生まれ (小学校1年生~中学校3年生) |
・手続きは不要です。 ・順次、有効期間を延長(18歳年度末まで)した受給資格者証を送付します。(時期未定) ・受給者番号は変わりませんので、新しい受給資格者証が届くまでは、お手元の受給資格者証をご利用ください。 |
平成29年4月2日以降生まれ (未就学児) |
・手続きは不要です。 ・順次、有効期間を延長(小学校3年生年度末まで)した受給資格者証を送付します。(時期未定) ・受給者番号は変わりませんので、新しい受給資格者証が届くまでは、お手元の受給資格者証をご利用ください。 ・小学校4年生になる年の4月1日から使える受給資格者証は、上記受給資格者証の期限が終了する前に送付します。
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対象となるかた
・坂出市に住民票がある
・中学校卒業までの子ども
(令和5年8月1日診療分から、対象年齢が18歳に達する日以後最初の3月31日までに引き上げられます)
・健康保険に加入している
・ひとり親家庭等医療費助成、心身障がい者医療費助成、生活保護等、他の医療費助成の対象でないかた
申請手続き
市役所けんこう課保険医療係まで下記の必要なものをお持ちいただくか、電子申請にて、受給資格者証発行の手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】
窓口で申請の場合
- 受給資格認定申請書 [PDFファイル/116KB]
- お子様の健康保険証(健康保険組合および公務員の場合は別に書類が必要な場合があります。お問い合わせください。)
- 金融機関の預金口座番号
電子申請の場合
・お手元にお子様の保険証および保護者のかたの口座番号がわかるものをご用意のうえ、申請ください。
後日、受給資格者証を住民票の住所に送付します。
健康保険組合および公務員の場合は別に書類が必要な場合があります。
電子申請はこちらから<外部リンク>
以下のQRコードからも申請可能です。
助成の範囲
保険診療の自己負担分(高額療養費などは除く)
- ひとり親家庭等医療費助成や障がい者医療費助成を受けているお子様は、それらの助成が優先されますので、対象とはなりません。
- 資格認定日は、原則として資格申請日となります。それ以前の医療費の助成はできませんので、ご注意ください。
【助成の対象にならないもの】
- 検診費、選定療養費、文書料、薬の容器代などの保険外診療分
- 入院時などの食事療養費、差額ベッド代など諸費用
- 保育所、幼稚園、こども園、学校等の怪我で日本スポーツ振興センターの給付を受ける場合
- 組合保険、共済保険などから給付される家族療養付加給付金
- 交通事故など第三者の行為による治療 など
助成の受け方
県内の病院や調剤薬局、市内の接骨院では健康保険証と子ども医療受給資格者証を提示してください。無料で受診できます。(入院時食事療養費の自己負担額、保険適用とならない費用などは助成の対象になりません。)子ども医療受給資格者証を提示せずに自己負担を支払った時は、医療費支給申請書 [PDFファイル/173KB]に証明を受けて、市けんこう課に提出してください。
県外の病院や調剤薬局、市外の接骨院では健康保険証を提示し、自己負担分をお支払いいただき、病院、調剤薬局ごとに1か月単位で医療費支給申請書 [PDFファイル/173KB]に証明を受けて、市けんこう課に提出してください。後日、助成額を指定された口座に振り込みます。(払い戻し方式)
医療費支給申請書の提出期限
申請書の提出期限は、診療月から5年間です。
その他
保険証や住所等が変更になった場合は届出が必要です。
治療用装具を作成したとき
福祉医療受給資格者証をお持ちのかたが、医師が治療に必要と認めた治療用装具を作成した場合、助成の対象となります。
一度全額を負担した後、加入している健康保険とけんこう課の2か所で申請することで、それぞれから助成を受けることができます。
申請には、健康保険から交付される支給決定通知書が必要になります。まずは、ご加入の健康保険に保険者負担分(乳幼児:8割分 就学児:7割分)の申請をお願いいたします。
保育所・幼稚園・こども園・学校等でのケガで日本スポーツ振興センターの給付を受ける場合は対象となりません。
申請には下記のものが必要です。
【治療用装具の申請に必要なもの】
・領収書(写し可)
・医師の証明書(写し可)
・ご加入の健康保険からの支給決定通知書(坂出市国民健康保険にご加入のかたは不要)
詳しくは「治療用装具の申請について [PDFファイル/731KB]」をご覧いただくか、坂出市けんこう課までお問い合わせください。