空家等管理事業者登録・紹介制度
坂出市空家等管理事業者登録・紹介制度
坂出市では所有者等による空家等の適正な管理を促進するとともに、市民の生活環境の保全を図るため、市が空家等管理業務を行う事業者の情報を登録し、その情報を空家等の所有者等に紹介する制度を実施します。
坂出市空家等管理事業者登録・紹介制度実施要綱 [PDFファイル/262KB]
空家等管理業務とは
空家等管理業務とは、下記の業務をいいます。
(1)外観調査、家屋の通風、水道の通水、雨漏りの確認、家屋内の清掃、
庭木の剪定、除草、敷地内の清掃
(2)その他空家等を適正に管理するために必要な業務
(家財道具の処分、家屋の修繕、解体など)
空家等管理事業者の紹介について
本名簿は、「坂出市空家等管理事業者登録・紹介制度」により、登録を希望する空家等管理事業者の情報を掲載するものです。坂出市が特定の事業者を斡旋・指定するものではありません。
・坂出市空家等管理事業者登録名簿(令和6年4月18日現在) [PDFファイル/330KB]
利用される所有者のみなさまへの注意事項
・空家等管理業務の内容、料金等については、事業者によって異なりますので、事業者へ直接
お問い合わせください。
・空家等管理業務の内容や費用その他必要な事項につきましては、所有者の皆さんと事業者双方で
協議し、決定してください。
・管理に関するトラブルを未然に防ぐため、複数の事業者に空家等管理業務の内容、料金等について
確認されることをお勧めします。
・事業者との協議や契約については、坂出市は一切これに関与しません。契約等に関する紛争等に
ついては、当事者間で解決を行ってください。
空家等管理事業者を募集しています
空家等の管理にお困りの所有者に対し、専門の空家等管理事業者を紹介するため、登録を希望される市内の空家等管理事業者を募集しています。
「坂出市空家等管理事業者登録・紹介制度」登録管理事業者募集要項 [PDFファイル/300KB]
空家等管理事業者の登録要件
(1)空家等管理業務の(1)欄のうち1つ以上を行うことができること。
(2)本市に主たる事業所または事務所を有する法人事業者、個人事業者または自治組織等であること。
(3)本市の市税等を滞納していないこと。
(4)役員またはその事業所等の代表者もしくは構成員に暴力団員がいないこと。
(5)自ら行う空家等管理業務について、パンフレット、ホームページ等で広報を行うことができること。
(6)空家等の所有者等に対し、空家等管理業務の報告を行うことができること。
空家等管理事業者の登録申請について
空家等管理事業者として登録を受けようとする事業者は、下記書類を坂出市危機管理課へ提出してください。
○提出書類
(1)坂出市空家等管理事業者登録申請書(様式第1号)
[Wordファイル/20KB] / [PDFファイル/85KB]
(2)誓約書(様式第2号)
[Wordファイル/25KB] / [PDFファイル/135KB]
(3)空家等管理業務の広報内容が確認できる書類
(4)市長が定める書類
登録事項の変更、廃止について
登録事項に変更があったとき、または登録を廃止しようとするときは、下記書類を坂出市危機管理課へ提出してください。
○提出書類
(1)坂出市空家等管理事業者(登録事項変更・登録廃止)届出書(様式第5号)
[Wordファイル/20KB] / [PDFファイル/83KB]
※登録管理事業者が坂出市空家等管理事業者登録・紹介制度実施要綱第6条第1項各号のいずれかに該当するときは登録を取り消します。