介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」の運用開始について
令和6年10月より「電子申請届出システム」の運用を開始しました!
当市でも、介護保険サービス事業所の指定申請(新規、更新)、変更届、加算に関する届出、廃止・休止・再開届などが令和6年10月1日よりオンラインにて申請ができるようになりました。
「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」において、「介護サービスに係る指定および報酬請求(加算届出を含む)に関連する申請・届出について、介護事業者がすべての地方公共団体に対して所要の申請・届出を簡易に行うことを可能とする観点から、介護事業者および地方公共団体の意見も踏まえつつ、介護事業者の選択により、厚生労働省の「電子申請届出システム」を利用して、申請・届出先の地方公共団体を問わず手続を完結し得ることとするための所要の法令上の措置を講ずる」と定め、令和7年度までにすべての地方公共団体で電子申請届出システムを利用開始することになりました。
電子申請届出システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力ができるとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができるため、介護事業者の申請届出に係る業務負担が軽減されることが期待されます。
電子申請システムを利用するにあたり、各事業所において準備が必要ですので、以下をご参考に早めにお願いします。
<参考:厚生労働省HP>
利用方法について
システムの利用に必要な準備について
1.GビズIDの取得
システムの利用には、GビズID(プライムかメンバー)※1が必要です。GビズID(エントリー)は利用できません。IDを持っていない法人はアカウントを作成してください。
作成は、押印のある申請書と印鑑証明書をGビズID運用センタ―へ郵送申請(2週間ほどかかります)、もしくはマイナンバーカードを用いたオンライン申請(最短即日発行、主に株式会社、有限会社、合同会社のかたが対象)が可能です。
〇GビズIDを作成する(デジタル庁HP)<外部リンク>
※1 GビズIDプライム:法人の代表者のアカウント (まずはこれから作成してください。)
GビズIDメンバー:GビズIDプライムのアカウントが発行する従業員向けアカウント
2.登記情報提供サービス
指定申請や法人情報に変更があった場合の変更届には、申請者の登記事項証明書(原本)の提出が必要です。
「電子申請システム」では、登記事項証明書の提出ができないため、以下の対応をお願いします。
(1)郵送または持ち込みにて登記事項証明書(原本)を提出
(2)登記情報提供サービス(法務省)※2を利用
※2 登記情報提供サービスとは?
登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してオンラインで確認できる有料サービス。
登記情報提供サービス(法務省)<外部リンク>から、利用申し込みができます。
なお、手続きには1か月程度要する場合があります。
【利用の流れ】
1)「登記情報提供サービス」にログイン
照会番号・発行年月日付きのPDFファイルをダウンロードする。
2)「電子申請システム」にログイン
添付書類の「申請者の登記事項証明書」の項目に、1で発行した、照会番号・発行年月日付きのPDFファイルを添付する。
3.電子申請届出システム
「電子申請届出システム」には以下のリンクより接続可能です。
電子申請届出システム | ログイン (mhlw.go.jp)<外部リンク>
〇電子システムの操作方法については、次のマニュアル等をご参照ください。
なお、このマニュアルは、電子申請届け出システムのヘルプからもダウンロードが可能です。
操作マニュアル_(介護事業所向け) 詳細版 [PDFファイル/11.44MB]
電子申請・届出システム 操作ガイド説明動画について(事業所向け)<外部リンク>
受付可能な電子申請・届出の種類
受付可能な届出は次の通りです。
地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業の以下の手続き
- 新規指定申請
- 指定更新申請
- 変更届出
- 加算届出
- 廃止・休止届出
- 再開届出
- 指定辞退届出(介護予防・日常生活支援総合事業を除く)
- 指定を不要とする旨の届出(居宅介護支援のみ)
各種手続き時の様式などについては、各サービスごとに定めておりますので、そちらを参考にしてください。
【注意】 居宅介護支援(ケアマネ)事業所(介護予防支援も含む。)は、「サービス分類選択」で「地域密着型」を選択してください。 |
なお、処遇改善加算等計画書並びに実績報告書については、本システムでの提出はできません。
処遇改善加算等計画書並びに実績報告書のページの案内に沿って提出してください。
手数料の納付について
指定申請(新規・更新)時には、審査手数料が必要です。
支払方法については、申請受付後、納付書を郵送しますので、期日までに金融機関にてお支払いください。
・指定申請等手数料の取扱いについて [PDFファイル/31KB]