第67回坂出市同和対策審議会
坂出市においては、平成14年3月の国の特別措置法失効後、本市同和対策審議会の答申を踏まえ、同和対策事業の見直しを実施してきた中で、同和行政の推進に取り組んでいるところであります。
令和7年度以降の同和対策事業の見直し等今後のあり方について、検討することが必要となったため、坂出市同和対策審議会に諮問し、答申を得ました。
諮問及び答申の内容は、次のとおりです。
諮問
坂人第 5014 号
令和6年11月21日
坂出市同和対策審議会
会長 大 前 寛 乗 殿
坂出市長 有 福 哲 二
諮問
坂出市同和対策審議会設置条例第2条の規定に基づき、次の事項について、貴審議会の意見を求めます。
記
1. 同和対策事業の見直しについて
2. 今後の同和行政のあり方について
【諮問理由】
坂出市においては、平成14年3月の国の特別措置法失効後、貴審議会の答申(平成14年3月22日の第59回、平成17年11月10日の第60回、平成19年11月29日の第61回、平成21年12月18日の第62回、平成25年2月19日の第63回、平成28年2月17日の第64回、平成30年10月23日の第65回、令和3年10月25日の第66回審議会答申)を踏まえ、同和対策事業の見直しを実施してきた中で、同和行政の推進に取り組んでいるところであります。
令和7年度以降の「同和対策事業の見直し」および「今後の同和行政のあり方」について、検討が必要であるため、貴審議会の意見をいただきたく諮問いたします。
答申
令和6(2024)年11月21日
坂出市長 有 福 哲 二 殿
坂出市同和対策審議会
会長 大 前 寛 乗
「同和対策事業の見直し」および「今後の同和行政のあり方」について(答 申)
令和6年11月21日付坂人第5014号をもって、坂出市の同和対策事業の見直し等について意見を求められ、これを受け第67回坂出市同和対策審議会を開催し、慎重に審議した結果、別紙のとおり提言を取りまとめたので答申する。
坂出市におかれては、本審議会の意見を尊重し、人権尊重社会の実現をめざし、課題解決に向けて、適切に対応されるよう要望するものである。
別紙
第67回坂出市同和対策審議会答申
令和6(2024)年11月21日 坂出市同和対策審議会
坂出市同和対策審議会は、令和6(2024)年11月21日に、市長から「同和対策事業の見直し」および「今後の同和行政のあり方」についての諮問を受け、慎重に検討・審議した。
●同和対策事業の見直し
本市の同和対策事業については、平成14年3月の特別措置法の失効時50事業あった事業が、廃止・一般対策への移行により、現在3事業となっている。この事業については経過措置的同和対策事業として位置づけ、これまで補助金の大幅な減額是正措置を講じ、現在に至っている。
この度の審議会においては、当該3事業の事業効果を厳密に評価、審査を行い、行政の適正な監査・指導と運動団体自身の経費削減に向けた努力が継続されていることを確認し、今後とも同和問題の早期解決に向けては、被差別当事者の視点を重視し、これまで同和問題の解決に取り組んできた運動団体と行政の連携は不可欠であり、これら3事業は有効で必要な事業である。
また、補助金額については、引き続き市民の理解が得られるよう経費削減に努めることとし、次回見直し時期まで現状維持で継続することが適当であると認め、今回の見直し内容に同意する。
●今後の同和行政のあり方
行政においては、同和問題を人権問題の重要な柱として位置づけ、すべての行政施策の根底に人権がかかわっているとの認識のもと、人権教育・啓発を積極的に推進し、市民の人権尊重意識の高揚を図ることが必要である。
部落差別の現状は、令和5年に実施した人権に関する市民意識調査の結果からも、結婚差別など心理的差別が現在も根強く残っていることが確認されており、また、インターネット上では差別書き込みや、電子版「部落地名総鑑」の存在、被差別部落を撮影した動画の公開など悪質な部落差別に関する情報が氾濫しており、事態は非常に深刻である。
こうした部落差別の現状を踏まえ、平成28年に部落差別は許されないものであるとの認識のもと、部落差別解消推進法が施行された。この法律に基づき、部落差別が存在する限り同和行政を推進するとの基本姿勢に立ち、差別や偏見のない明るく住みよい社会を築くべく、学校、家庭、地域、職場などにおける人権・同和教育に取り組むとともに、子どもの発達段階に即した人権・同和教育の充実を図る必要がある。
また、今後も人権に関する市民意識調査および同和地区実態把握調査を継続して実施し、分析結果を踏まえ、地域の実情や事業の必要性の的確な把握に努め、より多くの市民の理解が得られるよう効果的な啓発手法を研究し、部落差別の解消に向けて、これまでにも増して同和行政を積極的に推進する必要がある。
本審議会の意見を尊重し、今日までの同和行政の成果が損なわれないよう事業を推進し、施策の効率的・効果的な実施に努め、同和問題の早期解決に向けた取組を通じて、すべての人びとの人権が保障された人権尊重社会の構築が図られるよう提言する。
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