第64回坂出市同和対策審議会
坂出市においては、平成14年3月の国の特別措置法失効後、本市同和対策審議会の答申を踏まえ、同和対策事業の見直しを実施してきた中で、同和行政の推進に取り組んでいるところであります。
平成28年度以降の同和対策事業の見直し等今後のあり方について、検討することが必要となったため、坂出市同和対策審議会に諮問し、答申を得ました。
諮問及び答申の内容は、次のとおりです。
諮問
坂人第 80 号
平成28年2月17日
坂出市同和対策審議会
会長 藤 川 亘 殿
坂出市長 綾 宏
諮問
坂出市同和対策審議会設置条例第2条の規定に基づき,次の事項について,貴審議会の意見を求めます。
記
1.「同和対策事業の見直し」および「今後の同和行政のあり方」
【諮問理由】
坂出市においては,平成14年3月の国の特別措置法失効後,貴審議会の答申(平成14年3月22日の第59回,平成17年11月10日の第60回,平成19年11月29日の第61回,平成21年12月18日の第62回および平成25年2月19日の第63回審議会答申)を踏まえ,同和対策事業の見直しを実施してきた中で,同和行政の推進に取り組んでいるところであります。
平成28年度以降の同和対策事業の見直し等今後のあり方について,検討が必要であるため,貴審議会の意見をいただきたく諮問いたします。
答申
平成28(2016)年2月17日
坂出市長 綾 宏 殿
坂出市同和対策審議会
会長 藤 川 亘
「同和対策事業の見直し」および「今後の同和行政のあり方」について(答 申)
平成28年2月17日付坂人第80号をもって,坂出市の同和対策事業の見直し等について意見を求められ,これを受け第64回坂出市同和対策審議会を開催し,慎重に審議した結果,別紙のとおり提言を取りまとめたので答申する。
坂出市におかれては,本審議会の意見を尊重し,今後は,人権尊重社会の実現をめざし,残された課題の解決に向けて,適切に対応されるよう要望するものである。
別紙
第64回坂出市同和対策審議会答申
平成28(2016)年2月17日
坂出市同和対策審議会
坂出市同和対策審議会は,平成28(2016)年2月17日に,市長から「同和対策事業の見直し」および「今後の同和行政のあり方」についての諮問を受け,慎重に検討・審議した。
●同和対策事業の見直し
本市の同和対策事業については,平成14年3月の特別措置法の失効時50事業あった事業が,廃止・一般対策への移行により現在3事業となっている。その3事業についても経過措置的事業と位置づけ,これまで市民の理解が得られるよう補助金の大幅な減額是正措置が講じられてきており,平成24年度の見直しでは,さらに踏み込んだ減額措置が講じられ現在に至っている。
この度の審議会においては,前回の審議会の提言「運動団体においては,特に同和対策団体補助金に占める人件費も大幅に減少し,その結果,一般対策への移行について市民の理解が得られる段階が近づいていると考えられるが,引き続き経費削減に向けて努力しなければならない。今後は,市の人権に関する市民意識調査の結果を指標にしつつ,事業に対する評価を行い,適宜見直しを行うことが最良である。」に基づき,行政の適正な監査・指導と運動団体自身の経費削減に向けた努力が継続されていることを確認した。同和問題の早期解決に向けては,行政と被差別側の視点を持つ運動団体が連携して取り組むことが有効であり,これら3事業の目的と効果を鑑みるに,補助金額については,市民の理解が得られるよう引き続き経費削減に努めることを前提に,次回見直し時期まで現状維持で継続することが適当であると認め,今回の見直し内容に同意する。
●今後の同和行政のあり方
行政においては,同和問題を人権問題の重要な柱として位置づけ,すべての行政施策の根底に人権がかかわっているとの認識のもと,人権教育・啓発を積極的に推進し,市民の人権尊重意識の高揚を図ることが必要である。国民主権,平和主義とともに基本的人権を侵すことのできない永久の権利と定めた日本国憲法の公布から今年で70年を迎えるが,その基本的人権の侵害にかかわる同和問題については,未だ解決に至っていない現状は非常に残念なことである。平成25年度に実施した人権に関する市民意識調査の結果からも,心理的差別が根強く残っていることが確認されており,今後は,企業などへの社会同和教育を進めるとともに,幼児期から繰り返し人権・同和教育と啓発に取り組むことが重要であり,特別対策としての法律の有無にかかわらず,部落差別が存在する限り,市は同和行政に取り組む必要がある。
本審議会の意見を尊重し,今日までの坂出市の同和行政の成果が損なわれないよう行政の継続性にも配慮しながら,昨今の厳しい財政状況のもと,施策の効率的・効果的な実施に努め,同和問題の早期解決に向けた取り組みを通じて,すべての人びとの人権が保障された人権尊重社会の構築が図られるよう提言する。
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