所得控除
所得控除とは
所得控除とは,所得金額から差し引く金額です。
納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか,病気や災害等による出費があるかなどの個人的な事情を税負担の上で考慮するためのものです。
1.雑損控除
(実質損失額-総所得金額等の合計額×10%)または(災害関連支出の金額-5万円)
のうちいずれか高い方の金額
2.医療費控除
医療費の実質負担額-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)
(限度額200万円)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
1年間に支払った対象医薬品の購入の対価の合計金額-12,000円(控除限度額88,000円)
※この特例の適用を受ける場合,現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
セルフメディケーション税制について,詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>を
ご覧ください。
3.社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除
支払った金額
4.生命保険料控除
(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)
支払金額 | 控除額 | |||
---|---|---|---|---|
12,000円以下のとき | 全額 | |||
12,000円超32,000円以下のとき | 支払金額の50%+ 6,000円 | |||
32,000円超56,000円以下のとき | 支払金額の25%+14,000円 | |||
56,000円超のとき | 28,000円 |
※一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料についてはそれぞれ
上記により求めた金額の合計額
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)
支払金額 | 控除額 | |||
---|---|---|---|---|
15,000円以下のとき | 全額 | |||
15,000円超40,000円以下のとき | 支払金額の50%+ 7,500円 | |||
40,000円超70,000円以下のとき | 支払金額の25%+17,500円 | |||
70,000円超のとき | 35,000円 |
※一般生命保険料と個人年金保険料についてはそれぞれ上記により求めた
金額の合計額
(3)新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約の双方で一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を
受ける場合は,新契約・旧契約にかかわらず,それぞれ下記(A)と(B)の金額の合計額
(上限額2万8千円)となります。
(A) 新契約の支払保険料等につき上記(1)の計算式により計算した金額
(B) 旧契約の支払保険料等につき上記(2)の計算式により計算した金額
(4)各保険料控除の合計適用限度額
上記の新契約または旧契約による各保険料控除の合計額は,7万円が限度となります。
5.地震保険料控除(平成20年度より)
地震 | 支払金額 | 控除額 | ||
---|---|---|---|---|
50,000円以下のとき | 支払金額の50% | |||
50,000円超のとき | 25,000円 | |||
旧長期 | 支払金額 | 控除額 | ||
5,000円以下のとき | 全額 | |||
5,000円超15,000円以下のとき | 支払金額の50%+2,500円 | |||
15,000円超のとき | 10,000円 |
※地震,旧長期の両方がある場合は,限度額は25,000円
6.障がい者控除
あなた,同一生計配偶者,扶養親族が障がい者である場合 1人につき 26万円
※ただし,特別障がい者である場合 30万円
同居の特別障がい者である場合はさらに23万円を加算します。
7.ひとり親控除・寡婦控除(令和3年度より)
※令和3年度から改正されています。詳しくは令和3年度税制改正を参照してください。
○ひとり親とは,婚姻歴や性別にかかわらず,生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有し,かつ合計所得金額が500万円以下の単身者をいいます。
(その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外)
あなたがひとり親である場合 30万円
○寡婦とは,上記の「ひとり親」に該当せず,次のいずれかに当てはまる人をいいます。
(その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外)
- 夫と離婚後再婚していない人で,扶養親族(16歳未満の控除対象でない扶養親族を含む)を有し,かつ合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別後再婚していない人や夫の生死が不明などの人で,合計所得金額が500万円以下の人
あなたが寡婦である場合 26万円
(参考)寡婦控除・寡夫控除(令和2年度以前)については下記のとおり
○寡婦とは,次のいずれかに当てはまる人をいいます。
- 夫と死別または離婚後再婚していない人や夫の生死が不明などの人で,扶養親族(16歳未満の控除対象でない扶養親族を含む)や生計を一にしている子(総所得金額等が38万円以下)を有する人
- 夫と死別後再婚していない人や夫が生死不明などの人で,合計所得金額が500万円以下の人
あなたが寡婦である場合 26万円
(注)ただし,合計所得金額が500万円以下で,扶養親族である子を有する場合 30万円
○寡夫とは,妻と死別または離婚後再婚していない人や妻の生死不明などの人で,生計を一にしている子(総所得金額等が38万円以下)を有し,かつ合計所得金額が500万円以下の人をいいます。
あなたが寡夫である場合 26万円
8.勤労学生控除
あなたが学生で合計所得75万円(令和2年度以前は65万円)以下,
かつ自己の非勤労所得10万円以下の場合 26万円
9.配偶者控除
生計を一にする配偶者(青色事業専従者および白色事業専従者は除く)で,合計所得金額が48万円(令和2年度以前は合計所得金額38万円)以下で他の人の扶養に入っていない者を扶養している場合
一般の配偶者 33万円
70歳以上の配偶者 38万円
【平成31年度以降】(詳しくは平成31年度税制改正を参照してください。)
納税者本人の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
配偶者 控除 |
一般 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし | |
老人(満70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
なお,納税義務者と生計を一にする配偶者(納税義務者の配偶者(青色事業専従者および白色事業専従者は除く)で合計所得金額が48万円(令和2年度以前は合計所得金額38万円)以下で他の人の扶養に入っていない者)が,障がい者である場合,納税義務者の合計所得金額に関わらず,生計を一にする配偶者にかかる障がい者控除(特別障がい者控除)の適用ができることとなりました。
10.配偶者特別控除
【令和3年度以降】
納税者本人の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
配偶者 特別控除 |
配偶者の 合計所得金額 |
控除額 | ||||
48万円超 100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし | ||
100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |||
105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |||
110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |||
115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |||
120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |||
125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |||
130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |||
133万円超 | 適用なし |
【平成31年度・令和2年度】(詳しくは平成31年度税制改正を参照してください。)
納税者本人の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
1,000万円超 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
配偶者 特別控除 |
配偶者の 合計所得金額 |
控除額 | ||||
38万円超 90万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし | ||
90万円超 95万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |||
95万円超 100万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |||
100万円超 105万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |||
105万円超 110万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |||
110万円超 115万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |||
115万円超 120万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |||
120万円超 123万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |||
123万円超 | 適用なし |
11.扶養控除
- 扶養親族(配偶者以外の16歳以上親族で合計所得金額が48万円(令和2年度以前は合計所得金額が38万円)以下の者がいる場合
1人につき 33万円
(注)ただし,扶養親族が19~22歳の場合 1人につき 45万円
70歳以上の場合 1人につき 38万円 - 扶養親族が70歳以上で,あなたや配偶者の直系尊属であり,同居している場合
1人につき 45万円
※30歳以上70歳未満の国外居住親族については,留学により非居住者となった人,障がい者もしくは
あなたから前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人の
いずれにも該当しない場合,扶養控除および非課税限度額算出にかかる扶養親族の対象から
除外します。
12.基礎控除
令和3年度以降 | 令和2年度以前 | ||
---|---|---|---|
合計所得金額 | 基礎控除 | 合計所得金額 | 基礎控除 |
2,400万円以下 | 43万円 | 一律 | 33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 | ||
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 | ||
2,500万円超 | 適用なし |