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所得控除

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月1日更新

所得控除とは

 所得控除とは,所得金額から差し引く金額です。
 納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか,病気や災害等による出費があるかなどの個人的な事情を税負担の上で考慮するためのものです。

1.雑損控除

 (実質損失額-総所得金額等の合計額×10%)または(災害関連支出の金額-5万円)
 のうちいずれか高い方の金額

2.医療費控除

 医療費の実質負担額-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)
 (限度額200万円)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

  1年間に支払った対象医薬品の購入の対価の合計金額-12,000円(控除限度額88,000円)

  ※この特例の適用を受ける場合,現行の医療費控除の適用を受けることはできません。

  セルフメディケーション税制について,詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>
  ご覧ください。

3.社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

 支払った金額

4.生命保険料控除

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約分(新契約)

支払金額 控除額
12,000円以下のとき 全額
12,000円超32,000円以下のとき 支払金額の50%+ 6,000円
32,000円超56,000円以下のとき 支払金額の25%+14,000円
56,000円超のとき 28,000円

 ※一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料についてはそれぞれ
  上記により求めた金額の合計額

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)

支払金額 控除額
15,000円以下のとき 全額
15,000円超40,000円以下のとき 支払金額の50%+ 7,500円
40,000円超70,000円以下のとき 支払金額の25%+17,500円
70,000円超のとき 35,000円

 ※一般生命保険料と個人年金保険料についてはそれぞれ上記により求めた
  金額の合計額

(3)新契約と旧契約の双方で適用を受ける場合の控除額の計算

 新契約と旧契約の双方で一般生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を
 受ける場合は,新契約・旧契約にかかわらず,それぞれ下記(A)と(B)の金額の合計額
 (上限額2万8千円)となります。
  (A) 新契約の支払保険料等につき上記(1)の計算式により計算した金額
  (B) 旧契約の支払保険料等につき上記(2)の計算式により計算した金額

(4)各保険料控除の合計適用限度額

 上記の新契約または旧契約による各保険料控除の合計額は,7万円が限度となります。

5.地震保険料控除(平成20年度より)

地震 支払金額 控除額
50,000円以下のとき 支払金額の50%
50,000円超のとき 25,000円
旧長期 支払金額 控除額
5,000円以下のとき 全額
5,000円超15,000円以下のとき 支払金額の50%+2,500円
15,000円超のとき 10,000円

 ※地震,旧長期の両方がある場合は,限度額は25,000円

6.障がい者控除

 あなた,同一生計配偶者,扶養親族が障がい者である場合 1人につき 26万円
  ※ただし,特別障がい者である場合 30万円  
  同居の特別障がい者である場合はさらに23万円を加算します。

7.ひとり親控除・寡婦控除(令和3年度より)

 ※令和3年度から改正されています。詳しくは令和3年度税制改正を参照してください。

○ひとり親とは,婚姻歴や性別にかかわらず,生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有し,かつ合計所得金額が500万円以下の単身者をいいます。
 (その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外)

 あなたがひとり親である場合 30万円

○寡婦とは,上記の「ひとり親」に該当せず,次のいずれかに当てはまる人をいいます。
 (その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいる場合は対象外)

  • 夫と離婚後再婚していない人で,扶養親族(16歳未満の控除対象でない扶養親族を含む)を有し,かつ合計所得金額が500万円以下の人
  • 夫と死別後再婚していない人や夫の生死が不明などの人で,合計所得金額が500万円以下の人

 あなたが寡婦である場合 26万円

(参考)寡婦控除・寡夫控除(令和2年度以前)については下記のとおり

○寡婦とは,次のいずれかに当てはまる人をいいます。

  • 夫と死別または離婚後再婚していない人や夫の生死が不明などの人で,扶養親族(16歳未満の控除対象でない扶養親族を含む)や生計を一にしている子(総所得金額等が38万円以下)を有する人
  • 夫と死別後再婚していない人や夫が生死不明などの人で,合計所得金額が500万円以下の人

 あなたが寡婦である場合 26万円
 (注)ただし,合計所得金額が500万円以下で,扶養親族である子を有する場合 30万円 

○寡夫とは,妻と死別または離婚後再婚していない人や妻の生死不明などの人で,生計を一にしている子(総所得金額等が38万円以下)を有し,かつ合計所得金額が500万円以下の人をいいます。

 あなたが寡夫である場合 26万円

8.勤労学生控除

 あなたが学生で合計所得75万円(令和2年度以前は65万円)以下,
 かつ自己の非勤労所得10万円以下の場合 26万円

9.配偶者控除

 生計を一にする配偶者(青色事業専従者および白色事業専従者は除く)で,合計所得金額が48万円(令和2年度以前は合計所得金額38万円)以下で他の人の扶養に入っていない者を扶養している場合

一般の配偶者 33万円
70歳以上の配偶者 38万円

【平成31年度以降】(詳しくは平成31年度税制改正を参照してください。)

納税者本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者
控除
一般 33万円 22万円 11万円 適用なし
老人(満70歳以上) 38万円 26万円 13万円

 なお,納税義務者と生計を一にする配偶者(納税義務者の配偶者(青色事業専従者および白色事業専従者は除く)で合計所得金額が48万円(令和2年度以前は合計所得金額38万円)以下で他の人の扶養に入っていない者)が,障がい者である場合,納税義務者の合計所得金額に関わらず,生計を一にする配偶者にかかる障がい者控除(特別障がい者控除)の適用ができることとなりました。  

10.配偶者特別控除

【令和3年度以降】

納税者本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者
特別控除
配偶者の
合計所得金額
控除額
48万円超
100万円以下
33万円 22万円 11万円 適用なし
100万円超
105万円以下
31万円 21万円 11万円
105万円超
110万円以下
26万円 18万円 9万円
110万円超
115万円以下
21万円 14万円 7万円
115万円超
120万円以下
16万円 11万円 6万円
120万円超
125万円以下
11万円 8万円 4万円
125万円超
130万円以下
6万円 4万円 2万円
130万円超
133万円以下
3万円 2万円 1万円
133万円超 適用なし


【平成31年度・令和2年度】(詳しくは平成31年度税制改正を参照してください。)

納税者本人の合計所得金額 900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
1,000万円超
配偶者
特別控除
配偶者の
合計所得金額
控除額
38万円超
90万円以下
33万円 22万円 11万円 適用なし
90万円超
95万円以下
31万円 21万円 11万円
95万円超
100万円以下
26万円 18万円 9万円
100万円超
105万円以下
21万円 14万円 7万円
105万円超
110万円以下
16万円 11万円 6万円
110万円超
115万円以下
11万円 8万円 4万円
115万円超
120万円以下
6万円 4万円 2万円
120万円超
123万円以下
3万円 2万円 1万円
123万円超 適用なし

11.扶養控除

  • 扶養親族(配偶者以外の16歳以上親族で合計所得金額が48万円(令和2年度以前は合計所得金額が38万円)以下の者がいる場合
    1人につき 33万円
    (注)ただし,扶養親族が19~22歳の場合 1人につき 45万円
                    70歳以上の場合 1人につき 38万円
  • 扶養親族が70歳以上で,あなたや配偶者の直系尊属であり,同居している場合
    1人につき 45万円

12.基礎控除

令和3年度以降 令和2年度以前
合計所得金額 基礎控除 合計所得金額 基礎控除
2,400万円以下 43万円 一律 33万円
2,400万円超
2,450万円以下
29万円
2,450万円超
2,500万円以下
15万円
2,500万円超 適用なし