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平成31年度より実施される税制改正について

印刷用ページを表示する更新日:2019年1月1日更新

  

配偶者控除の見直し

 平成30年度までは,配偶者の前年の合計所得金額が38万以下の場合,納税者本人の所得に関わらず個人住民税では一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが,平成31年度から,納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し,1,000万円を超える場合は適用できないこととなりました。

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者控除

一般

33万円

22万円

11万円

老人(満70歳以上)

38万円

26万円

13万円

 

配偶者特別控除の見直し

 平成31年度から,配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下とし,それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者の合計所得金額

控除額

38万円超90万円以下

33万円

22万円

11万円

90万円超95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超123万円以下

3万円

2万円

1万円