坂出市工事請負契約約款第25条(スライド条項)の運用について
スライド条項について
工事請負契約締結後に、物価水準や賃金水準が著しく変動し、その変動額が一定の割合を超えた場合、坂出市工事請負契約約款第25条(スライド条項)の規定により、発注者または受注者は、請負代金額の変更の請求をすることができます。
スライド条項の概要
全体スライド・インフレスライド・単品スライド比較表 [PDFファイル/103KB]
全体スライド(坂出市工事請負契約約款第25条第1項~第4項)
全体スライドは、賃金または物価水準の変動に対応する措置で、契約締結日から12か月を経過した工事でかつ工期末まで2か月以上あるものを対象とします。
【増額の場合】
【減額の場合】
インフレスライド(坂出市工事請負契約約款第25条第6項)
インフレスライドは、賃金または物価水準の急激な変動に対応する措置で、工期末まで2か月以上ある工事を対象とします。
インフレスライドの運用について [PDFファイル/135KB]
【インフレスライドの場合】
【デフレスライドの場合】
単品スライド(坂出市工事請負契約約款第25条第5項)
単品スライドは、特定の資材価格の急激な変動に対応する措置で、工期末まで2か月以上ある工事を対象とします。
【増額の場合】
出来形部分確認申請書・通知書 [Excelファイル/24KB]
【減額の場合】
出来形部分確認申請書・通知書 [Excelファイル/24KB]
※請求時の注意点
請求にあたっては、工事担当課と十分な協議を行ってください。