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出生届と同時にマイナンバーカードを申請できます

印刷用ページを表示する更新日:2024年12月2日更新

 令和6年12月2日以降、出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請(個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書 [Excelファイル/23KB])ができるようになりました。出生届についてはこちらのページもご確認ください。申請から1週間程度でご自宅宛てに郵送で送付されます。
 マイナンバーカードの取得は任意で、いつでも申請することができます。ただし、出生届の届出と併せてではなく、後日マイナンバーカードを申請する場合、お子様の来庁が必要となり、必要書類が追加となります。

※令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様は、顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。

※「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」は、生まれた子の父・母またはその法定代理人である届出人が記載してください。

 

​注意事項

・住所地以外の市区町村役場で「出生届」と「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を提出した場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。お急ぎの方は、住所地の市区町村役場へ提出することをお勧めします。

・申請書提出後、1週間程度で住所地に転送不要の簡易書留等で送付されます。不在等により受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、市役所へ返戻されますのでご注意ください。

・暗証番号が設定された状態のマイナンバーカードが送付されますので、申請書を提出する際に暗証番号を控えておいてください。

・発送までの日数は目安です。申請の混雑状況、年末年始等休日がある場合は発送までに時間がかかる場合があります。

・申請者は法定代理人(父または母等)となります。代理人に申請書を預ける場合は、暗証番号が第三者の目に触れないように封入するなどして提出ください。