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老齢基礎年金

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

老齢基礎年金

 老齢基礎年金を受給するためには,原則として10年(120月)以上の受給資格期間が必要です。

【受給資格期間とは】

  • 国民年金保険料を納付した期間
  • 国民年金保険料の全額免除納付猶予を受けた期間
  • 国民年金保険料の学生納付特例を受けた期間
  • 国民年金保険料を一部納付した期間(1/4納付・半額納付・3/4納付)
  • 厚生年金や共済組合の加入期間
  • 第3号被保険者の期間
  • 任意加入できるかたが任意加入しなかった期間など(合算対象期間)

【老齢基礎年金の年金額】(令和5年度)

  • 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後に生まれた方) 年額 795,000円(満額)
  • 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方) 年額 792,600円(満額)

   ※保険料納付済期間が40年に満たない場合は,期間に応じて年金額が減額されます。

手続き先

  • 第1号被保険者期間のみのかた・・・市民課年金係
  • 第2号被保険者期間または第3号被保険者期間のあるかた・・・高松西年金事務所

 

 

 

 

お問い合わせ先

高松西年金事務所
〒760-8553 香川県高松市錦町2丁目3番3号
Tel:087-822-2840