老齢基礎年金
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
老齢基礎年金
老齢基礎年金を受給するためには,原則として10年(120月)以上の受給資格期間が必要です。
【受給資格期間とは】
- 国民年金保険料を納付した期間
- 国民年金保険料の全額免除・納付猶予を受けた期間
- 国民年金保険料の学生納付特例を受けた期間
- 国民年金保険料を一部納付した期間(1/4納付・半額納付・3/4納付)
- 厚生年金や共済組合の加入期間
- 第3号被保険者の期間
- 任意加入できるかたが任意加入しなかった期間など(合算対象期間)
【老齢基礎年金の年金額】(令和6年度)
- 昭和31年4月2日以後に生まれた方 年額 816,000円(満額)
- 昭和31年4月1日以前に生まれた方 年額 813,700円(満額)
※保険料納付済期間が40年に満たない場合は,期間に応じて年金額が減額されます。
手続き先
- 第1号被保険者期間のみのかた・・・市民課年金係
- 第2号被保険者期間または第3号被保険者期間のあるかた・・・高松西年金事務所
お問い合わせ先 |
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高松西年金事務所 |