国民年金保険料免除・納付猶予制度
国民年金保険料免除・納付猶予制度とは
国民年金の保険料が経済的な理由等で納めることが困難な場合には,保険料の免除・納付猶予制度があります。申請をして承認を受けると,保険料の納付が全額または一部免除,猶予されます。
納められないからといって手続きをせずにそのままにしておくと,将来年金が受けられなくなる場合がありますので,ご相談ください。
免除・納付猶予の申請手続き
免除・納付猶予の申請期間は、7月~翌6月までになります。必要に応じて年度ごとに申請書を提出してください。平成26年4月からは,申請時点の2年1か月前までさかのぼって申請をすることができます。(すでに納付済の月を除く)たとえば,令和6年4月に申請すれば令和4年3月までさかのぼって申請ができます。
(1)免除(全額免除・一部免除)申請
免除の審査は,申請者本人,配偶者,世帯主の所得を対象として行われ,それぞれの前年所得が一定額以下であれば全額免除または一部免除がうけられます。
(2)納付猶予申請(申請者本人が50歳未満の場合対象)
納付猶予の申請は、申請者本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)の所得を対象として行われ、それぞれの前年所得が一定額以下であれば、納付猶予がうけられます。
<失業等による特例申請>
失業・倒産・事業の廃止を理由に申請する時は、証明書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票のコピーなど)を添付してください。
<継続審査について>
免除・納付猶予の申請は,原則毎年度必要ですが,前年度に「全額免除」または「納付猶予」が承認されたかたで,あらかじめ翌年度以降も同じ免除区分で審査を希望されたかたについては,あらためて申請を行わなくても,翌年度も継続して申請があったものとして日本年金機構が審査します。なお今年度、一部免除を承認された方や失業等の理由による申請の方は、翌年度以降も同じように申請を希望される場合は、7月以降も再度申請が必要です。
免除・納付猶予が承認されると
全額免除
その年度の保険料の全額が免除されます。免除期間は,将来受け取る老齢基礎年金額は全額納めた場合の2分の1(平成21年3月分までの期間は3分の1)で計算されます。
4分の3免除
その年度の保険料の4分の1を納めると、残りの保険料の4分の3が免除されます。将来受け取る老齢基礎年金額は、全額納めた場合の8分の5(平成21年3月分までの期間は2分の1)で計算されます。
半額免除
その年度の保険料の2分の1を納めると、残りの保険料の2分の1が免除されます。将来受け取る老齢基礎年金額は、全額納めた場合の8分の6(平成21年3月分までの期間は3分の2)で計算されます。
4分の1免除
その年度の保険料の4分の3を納めると、残りの保険料の4分の1が免除されます。将来受け取る老齢基礎年金額は、全額納めた場合の8分の7(平成21年3月分までの期間は6分の5)で計算されます。
納付猶予(本人が50歳未満の場合対象)
申請により保険料の納付が猶予されます。納付猶予の期間は、老齢基礎年金額の受給額には反映されません。
- 免除・納付猶予期間は,老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 免除・納付猶予期間は,障がい基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件に算入されます。
- 免除・納付猶予期間の保険料は,10年以内であればさかのぼって追納ができます。
- 免除・納付猶予を受けた年度から3年度目以降に保険料を追納する場合には,当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
申請手続きに必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)カード,年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認できるもの(運転免許証,個人番号カード,パスポートなど)
- 失業等を理由として申請するときは,証明書類(雇用保険受給資格者証,雇用保険被保険者離職票など)
(※場合により他に添付書類が必要なことがあります。)
手続き先
市民課年金係
※マイナポータルからも国民年金の電子申請ができます。詳細については以下をご覧ください。
電子申請(マイナポータル)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)<外部リンク>
お問い合わせ先 |
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高松西年金事務所 |