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国民年金保険料の納付が困難なとき

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新

国民年金保険料免除・納付猶予制度とは

 経済的な理由で納めることが困難な場合には,申請すると保険料の納付が免除される制度があります。
 免除には「全額免除」「半額免除」「4分の3免除」「4分の1免除」の4つの区分があります。
 このほかに,50歳未満の方を対象に保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」,学生の方を対象に在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
 ※「半額免除」「4分の3免除」「4分の1免除」は残りの保険料を納付しないと,未納と同じ扱いになりますのでご注意ください。
 ※過去2年1か月分を遡って申請可能ですが,申請が遅れると,申請日前に生じた不慮の事故や病気による障がいについて, 障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので,早めの申請をお勧めします。
 
 ※所得審査がありますので必ず免除されるわけではありませんのでご注意ください。

失業された方へ

失業した場合,申請時に雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証(公務員の場合は辞令書または退職証明書)などを添付することにより,本人や配偶者,世帯主の前年所得を除外して審査を行い,保険料の納付が免除される制度があります。(配偶者や世帯主に一定以上の所得があるときは保険料の免除が認められない場合もあります。)
申請方法などの詳細は,日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で,本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には,ご本人から申請書を提出いただき,申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
申請方法などの詳細は,日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

学生納付特例制度

学生については,申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。本人の所得が一定額以下の学生が対象となります。原則,年度ごとに申請手続きが必要で,対象期間は4月から翌年3月までです。
申請方法などの詳細は,日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

法定免除制度

生活保護の生活扶助を受けている方,障害基礎年金並びに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方,国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している方は,国民年金保険料が免除されます。
申請方法などの詳細は,日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者の産前産後にかかる国民年金保険料が免除されます。単胎妊娠の場合は,出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間,多胎妊娠の場合は,出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
申請方法などの詳細は,日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

国民年金保険料の追納制度

国民年金の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については,後から納付(追納)することにより,老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また,社会保険料控除により,所得税・住民税が軽減されます。ただし,追納可能期間は承認された月の前10年以内の免除期間に限られています。
また,保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して,3年度目以降に保険料を追納する場合は,承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
申請方法などの詳細は,日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。

手続き先

  市民課年金係もしくは高松西年金事務所

  ※マイナポータルからも国民年金の電子申請ができます。詳細については以下をご覧ください。

  電子申請(マイナポータル)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)<外部リンク> 

 

お問い合わせ先

高松西年金事務所
〒760-8553
香川県高松市錦町2丁目3番3号
Tel:087-822-2840