離婚届
離婚するときは、「離婚届」を市民課に届け出てください。
協議離婚の場合は、離婚届を出した日が離婚の日となります。(ただし、離婚届書の記載に不備があった場合、届出の日が離婚の日とならない場合があります。)
離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合は、別の届書「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
※ 閉庁後、土曜日・日曜日・祝日は、市役所の守衛室で受け付けます。
できるだけ平日に届出をするようにお願いします。
協議離婚届の場合は、成年の証人が2人必要です。
※ 離婚届、離婚の際に称していた氏を称する届の用紙は、市民課にあります。
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 離婚の際に称していた氏を称する届(離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合)
- 届出人(夫妻)の印鑑(他の課の手続きで必要な場合があります。)
- 国民健康保険資格確認書(お持ちの方)
- 本人確認できる身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
届出先
本庁舎1階市民課1番窓口
※届出は、本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場へ
離婚に伴う主な手続き
次の手続きなどが必要な場合がありますので、市民課窓口に届出後、関係課へお問い合わせください。
必要な手続き | 窓口 | 窓口 | 対象者等 |
---|---|---|---|
医療費助成 | けんこう課 12番窓口 |
本庁舎1階 | 子ども・ひとり親家庭等・心身障がい者 |
児童手当など | こども課 15番窓口 |
本庁舎1階 | 児童手当・児童扶養手当 |
ふくし課 | 本庁舎2階 | 特別児童扶養手当 | |
保育施設など | こども課 15番窓口 |
本庁舎1階 | 保育施設利用中の方 |
※離婚時の厚生年金の年金分割<外部リンク>については、高松西年金事務所(Tel:087-822-2840)でご相談ください。