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離婚届

印刷用ページを表示する更新日:2025年9月29日更新

 離婚するときは、「離婚届」を市民課に届け出てください。
協議離婚の場合は、離婚届を出した日が離婚の日となります。(ただし、離婚届書の記載に不備があった場合、届出の日が離婚の日とならない場合があります。)
 離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合は、別の届書「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
※ 閉庁後、土曜日・日曜日・祝日は、市役所の守衛室で受け付けます。
 できるだけ平日に届出をするようにお願いします。

協議離婚届の場合は、成年の証人が2人必要です。

※ 離婚届、離婚の際に称していた氏を称する届の用紙は、市民課にあります。

 

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。
 詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 離婚の際に称していた氏を称する届(離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合)
  • 届出人(夫妻)の印鑑(他の課の手続きで必要な場合があります。)
  • 国民健康保険資格確認書(お持ちの方)
  • 本人確認できる身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

届出先

本庁舎1階市民課1番窓口
※届出は、本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場へ

離婚に伴う主な手続き

次の手続きなどが必要な場合がありますので、市民課窓口に届出後、関係課へお問い合わせください。

必要な手続き 窓口 窓口 対象者等
医療費助成 けんこう課
12番窓口
本庁舎1階 子ども・ひとり親家庭等・心身障がい者
児童手当など  こども課
15番窓口
本庁舎1階 児童手当・児童扶養手当
ふくし課 本庁舎2階 特別児童扶養手当
保育施設など こども課
15番窓口
本庁舎1階 保育施設利用中の方

※離婚時の厚生年金の年金分割<外部リンク>については、高松西年金事務所(Tel:087-822-2840)でご相談ください。