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離婚届

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新

 離婚するときは,「離婚届」を市民課に届出てください。
協議離婚の場合は,離婚届を出した日が,離婚の日となります。(ただし,離婚届書の記載に不備があった場合,届出の日が離婚の日とならない場合があります。)
 離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合は,別の届書「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
※ 閉庁後,土曜日,日曜日,祝日は,市役所の守衛室で受け付けます。
 できるだけ平日に届出をするようにお願いします。

協議離婚届の場合は,成年の証人が2人必要です。

※ 離婚届,離婚の際に称していた氏を称する届の用紙は,市民課にあります。

 

 

届出に必要なもの

 

  • 離婚届書
  • 離婚の際に称していた氏を称する届(離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合)
  • 届出人(夫妻)の印鑑(他の課の手続きで必要な場合があります。)
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 本人確認できる身分証明書(運転免許証,パスポート,顔写真付き住民基本台帳カードなど)

届出先

本庁舎1階市民課1番窓口
※届出は,本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場へ

離婚に伴う主な手続き

次の手続きなどが必要な場合がありますので,市民課窓口に届出後,関係課へお問い合わせください。

必要な手続き 窓口 窓口 対象者等
医療費助成 けんこう課
12番窓口
本庁舎1階 子ども・ひとり親家庭等・心身障がい者
児童手当など  こども課
15番窓口
本庁舎1階 児童手当・児童扶養手当
ふくし課 本庁舎2階 特別児童扶養手当
保育施設など こども課
15番窓口
本庁舎1階 保育施設利用中の方

※離婚時の厚生年金の年金分割<外部リンク>については,高松西年金事務所(Tel:087-822-2840)でご相談ください。