離婚届
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新
離婚するときは,「離婚届」を市民課に届出てください。
協議離婚の場合は,離婚届を出した日が,離婚の日となります。(ただし,離婚届書の記載に不備があった場合,届出の日が離婚の日とならない場合があります。)
離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合は,別の届書「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
※ 閉庁後,土曜日,日曜日,祝日は,市役所の守衛室で受け付けます。
できるだけ平日に届出をするようにお願いします。
協議離婚届の場合は,成年の証人が2人必要です。
※ 離婚届,離婚の際に称していた氏を称する届の用紙は,市民課にあります。
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 離婚の際に称していた氏を称する届(離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合)
- 届出人(夫妻)の印鑑(他の課の手続きで必要な場合があります。)
- 国民健康保険証(加入者)
- 本人確認できる身分証明書(運転免許証,パスポート,顔写真付き住民基本台帳カードなど)
届出先
本庁舎1階市民課1番窓口
※届出は,本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場へ
離婚に伴う主な手続き
次の手続きなどが必要な場合がありますので,市民課窓口に届出後,関係課へお問い合わせください。
必要な手続き | 窓口 | 窓口 | 対象者等 |
---|---|---|---|
医療費助成 | けんこう課 12番窓口 |
本庁舎1階 | 子ども・ひとり親家庭等・心身障がい者 |
児童手当など | こども課 15番窓口 |
本庁舎1階 | 児童手当・児童扶養手当 |
ふくし課 | 本庁舎2階 | 特別児童扶養手当 | |
保育施設など | こども課 15番窓口 |
本庁舎1階 | 保育施設利用中の方 |
※離婚時の厚生年金の年金分割<外部リンク>については,高松西年金事務所(Tel:087-822-2840)でご相談ください。