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住居表示の申請について

印刷用ページを表示する更新日:2023年11月1日更新

住居表示の申請について

 住居表示実施地区内で,住宅や店舗・事務所など郵便物が配達される建物を新築,建て替え,改築または取り壊しした場合は,住居表示の申請が必要です。
 *駐車場等の空き地には住居表示はつきません。

 申請からおおむね3日程度で住居番号を付定し,決定通知書と住居表示プレート(金属プレート)をお渡しします。

 住居表示実施地区の一覧はこちら

申請に必要な書類

新築・改築したとき

1.建築物その他の工作物の(新築,改築)届(下記2~4の提出がある場合,右側の略図,平面図は記載不要)

  ・新築・改築届 [Wordファイル/30KB]   ・新築・改築届 [PDFファイル/88KB]

  A3サイズで作成してください。

2.位置図(建物の位置がわかるもの)

3.建物の配置図(敷地内で建物の配置状況がわかるもの)

4.建物の1階平面図(玄関の位置がわかるもの)

※3,4は台帳へ転記するために使用します。寸法や縮尺が記載されている図面をご提出ください。縮小コピーした際は,変更後の縮尺を余白に記載してください。

電子申請が可能です

下記フォームより,電子申請がご利用いただけます。

住居表示申請(電子申請フォーム)<外部リンク>

 

住居番号の付定,変更を希望するとき,または建物を解体したとき

1.住居番号(付定,変更,廃止)申請書(下記2~4の提出がある場合,右側の略図,平面図は記載不要)

  ・付定,変更,廃止届 [Wordファイル/30KB]   ・付定,変更,廃止届 [PDFファイル/78KB]

  A3サイズで作成してください。

2.位置図(建物の位置がわかるもの)

3.建物の配置図(敷地内で建物の配置状況がわかるもの)

4.建物の1階平面図(玄関の位置がわかるもの)

※3,4は台帳へ転記するために使用します。寸法や縮尺が記載されている図面をご提出ください。縮小コピーした際は,変更後の縮尺を余白に記載してください。
 変更の場合は新旧両方のものが必要です。また,建物を解体し,住居番号を廃止するときは不要です。

現地調査へのご協力のお願い

 住居番号の付定は,原則として図面のみで行うこととしておりますが,必要に応じて建物の位置確認や寸法を実測するために,係員がお伺いすることがあります。
 実測のため,敷地内で作業を行う際は,予めご連絡いたしますので,ご協力いただけますようお願いいたします。

住居表示の決まりかた

住居表示の決まり方画像

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