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第2号被保険者である配偶者の扶養になったとき

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新

被扶養配偶者(第3号被保険者)になったとき

 国民年金に加入している方が,厚生年金または共済年金に加入している配偶者の被扶養配偶者として認定されたときは第3号被保険者となり,配偶者である第2号被保険者を使用する事業主等を経由して届出をすることにより保険料を納付しなくても納付したものとみなされます。
 保険料は配偶者の加入する厚生年金,共済年金が制度全体で負担する仕組みです。(配偶者の給与から天引きされるのではありません。)

手続き先

 配偶者である第2号被保険者の勤務先

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

高松西年金事務所
〒760-8553 香川県高松市錦町2丁目3番3号
Tel:087-822-2840