国民年金制度の概要
国民年金とは
国民年金は,日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人すべての人に加入が義務づけられており,保険料を納めることで,生涯にわたり老後や障がいの状態になった場合などの所得保障をを得ることができる仕組みとなっています。会社員や公務員等は厚生年金保険にあわせて加入します。
※老齢基礎年金を受けるためには保険料を納めた期間と保険料を免除された期間等が10年(120月)以上あることが必要です。
国民年金制度の詳細は,日本年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
国民年金の加入種別
国民年金の加入者は,職業などによって3つの種別があり,それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。
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第1号被保険者(20歳以上60歳未満)
- 日本国内に住んでいる自営業,農林水産業,無職の方,学生など
- 加入手続きは,年金事務所または坂出市役所
- 第1号被保険者は,自分で保険料を納めます。
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第2号被保険者
- 会社員,公務員など
- 加入手続きは,勤務先を通じて事業主が届け出をします。
- 厚生年金保険料が給料から天引きされます。
国民年金の保険料は,加入している年金制度から国民年金制度に拠出金として拠出されますので,個別に納付する必要はありません。
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第3号被保険者(20歳以上60歳未満)
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者
- 加入手続きは,配偶者の勤務先を通じて届け出をします。
(第3号被保険者の保険料は,配偶者の加入している厚生年金や共済年金の制度から国民年金制度に拠出金として拠出されますので,個別に納付する必要はありません。このため,配偶者が転職したり,被保険者の種別が変更となるときは,その都度,届け出をする必要があります。)
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や,40年の納付済み期間がないため,老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは,60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険,共済組合等加入者を除く。)
※ただし,申し出のあった月からの加入となり,遡って加入することはできません。
任意加入できる人
次の⑴~⑷のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く - 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険,共済組合等に加入していない方
上記の方に加え,次の方も加入できます。
・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
・外国に居住する日本人で,20歳以上65歳未満の方
加入手続きの注意点
任意加入については、「外国に居住する日本人で,20歳以上65歳未満の方」を除き,保険料の納付方法は,口座振替が原則となります。
手続きに必要なもの
- 預金通帳および金融機関への届出印
- 本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカードなど)
- 会社などを退職して国民年金に任意加入する場合は,会社などを退職した日が確認できる書類(離職票,社会保険喪失証明書など)
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
任意加入についての詳細は,年金機構のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
| お問い合わせ先 |
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高松西年金事務所 |

