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電子証明書(コンビニ交付などで使用)

印刷用ページを表示する更新日:2024年10月11日更新

電子証明書有効期限更新手続き | 暗証番号 | スマホ用

マイナンバーカードに標準的に搭載している電子証明書

電子証明書

 電子証明書とは、信頼できる第三者(認証局)が間違いなく本人であることを電子的に証明するもので、書面取引の印鑑証明書に代わるものといえます。マイナンバーカードの作成時に不要である旨の申し出がない限り、電子証明書が標準的に搭載されています。電子証明書には有効期限があり、更新手続きは予約のうえ、市民課(本庁舎1階1番窓口)に来ていただく必要があります。

 電子証明書には、マイナンバーカードのICチップに格納されているカード用電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類)の他に、スマートフォンに搭載できるスマホ用電子証明書があります。

 マイナンバーカードには、以下の2種類の電子証明書が搭載されています。

  1. 署名用電子証明書(暗証番号は英大文字・数字混合で、6字以上16字以下)
    インターネットで文書を作成・送信する際などに、文書が改ざんされていないこと、および本人が手続きを行っていることを確認するものです。
    e-Tax(インターネットを通じた確定申告)等に使用します。
    ※15歳未満の方や成年被後見人の方には原則発行しません。
    ※基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)に変更があった場合、署名用電子証明書は自動的に失効します。
  2. 利用者証明用電子証明書(暗証番号は数字4字)
    インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等を利用して手続きを行う際、ログインし手続きを行っているのが本人であることを確認するものです。
    コンビニでの証明書発行や健康保険証として利用する際に使用します。

関連リンク:電子証明書について(地方公共団体情報システム機構)<外部リンク>

 

有効期限

 有効期限を迎える方には、有効期限の2~3ヶ月前を目途に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から「電子証明書の有効期限が到来するお知らせ(有効期限通知書)」をご自宅にお届けします。有効期限通知書をご確認いただき、更新手続きをしてください。

 電子証明書の有効期限については、以下の表をご参照ください。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期間
カード発行時の年齢 マイナンバーカード 利用者証明用電子証明書 署名用電子証明書
18歳以上 10回目の誕生日 5回目の誕生日 5回目の誕生日
15歳以上~18歳未満 5回目の誕生日(※1) 5回目の誕生日 5回目の誕生日
15歳未満 5回目の誕生日(※1) 5回目の誕生日 ー (※2)

※1:18歳未満(令和4年4月1日以前にカードを申請された場合は20歳未満)の方については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日とする。
※2:15歳未満の方については、署名用電子証明書は実印に相当するため、原則として署名用電子証明書を発行しない。

 18歳以上の方の電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードとはサイクルが違い半分の期間となっています。そのため、マイナンバーカードを更新する前に、電子証明書を更新することになります。

 

電子証明書の更新手続き

 電子証明書の更新手続きは、予約制になっています。予約は前日までにお願いします。

  • 予約受付時間:平日 8時30分~17時00分
  • 電話番号:0877-44-5005(市民課市民係)

更新手続き受付時間

  • 平日 9時00分~16時45分
  • 第2日曜日 9時00分~11時45分

更新手続きにお持ちいただきたいもの

  • マイナンバーカード(有効期限内のもの)
  • 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からの通知書類(お持ちの方のみ)
  • 暗証番号を思い出せない場合:本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳等)

暗証番号

 電子証明書の更新手続きでは、暗証番号の入力をしていただきます。

 「暗証番号を失念してしまった」「暗証番号がロックしてしまった」等の場合は、更新手続き時に暗証番号の再設定を行います。手続き時にお申し出ください。

更新手数料

 無料

代理人による手続き

 代理人が電子証明書の更新手続きをする場合は、申請者が有効期限通知書に同封されている「照会書兼回答書」に必要事項を記入し、同封した封筒に封入封かんのうえ、代理人にお渡しください。

 代理人は、「照会書兼回答書」が入った封筒に加え、申請者本人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類(顔写真入りのもの)をお持ちのうえ、庁舎窓口で手続きしてください。

 関連リンク:マイナンバーカード及び電子証明書の更新について(地方公共団体情報システム機構)<外部リンク>

 

暗証番号(パスワード)

 マイナンバーカードをお渡しする際、以下の4種類の暗証番号(パスワード)を設定していただいています。

マイナンバーカードで利用する暗証番号
暗証番号の種類 文字数等 用途
署名用電子証明書 英数字6〜16字
※英字は大文字
各種申請・申告に必要(実印に相当)
  • e-Taxの電子申告
  • 現況届の提出
  • 給付金の申請 等

※氏名変更を伴う戸籍届出、住民異動手続きなどを行った際に失効しますので、同時に新規発行手続きをお勧めします。

利用者証明用電子証明書 数字4字 ★

各種サービスのログイン・利用に必要(本人証明に相当)

  • マイナポータルへのログイン
  • コンビニでの住民票等交付 等
住民基本台帳用 数字4字 ★
  • 転入、転居手続きに伴うカードの住所変更
  • 戸籍届出に伴うカードの氏名変更
  • 署名用電子証明書 新規発行
  • 利用者証明用電子証明書 新規発行 等
券面事項入力補助用 数字4字 ★ マイナンバーカードに記載されている4情報(氏名・住所・生年月日・性別)を読み取り、必要箇所に転記

 ★ 数字4字は、特に申し出があった場合を除き、同じ暗証番号となっています。

暗証番号を忘れた場合

 署名用暗証番号(英数字6字以上16字以下)または利用者証明用暗証番号(数字4字)のどちらかを忘れた、またはパスワードロックされた場合、スマートフォンアプリまたはコンビニのキオスク端末を利用して初期化することができます。
 また、マイナンバーカードを持参し、住民票のある市町村の窓口にて、パスワードの再設定手続きを行うことも可能です。

 マイナンバーカード署名用暗証番号および利用者証明用暗証番号の初期化(JPKI暗証番号リセット)を行うためのスマートフォンおよびコンビニのキオスク端末のご利用方法については以下の関連リンクをご覧ください。

 関連リンク:マイナンバーカードのパスワードをコンビニで初期化(地方公共団体情報システム機構)<外部リンク>

 

スマホ用電子証明書

 マイナンバーカードのICチップに格納されている署名用電子証明書を使って、スマートフォンにスマホ用電子証明書を搭載することができます(対応していないスマートフォンもあります)。マイナンバーカードを携帯しなくてもスマートフォンだけでマイナポータルなどのサービスの利用や申込みができるようになります。

 設定方法については、マイナポータルの下記URLを参照してください。