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工場立地法

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新

工場立地法とは?

 工場立地法(以下「法」という。)については,工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものであり,「工場立地に関する準則の公表」,「一定規模以上の工場の設置等に関する届出義務」等について規定されています。
 事業者の方が届出をするにあたっては,工場の敷地利用に関し生産施設,緑地,環境施設の面積率等を定めた「準則」に適合する必要があります。

制度の仕組み

届出(法第6条等)

工場の新設・増設に関する届出義務 ※坂出市が届出先になります。

                          ↓

審査

            準則に適合しているかどうかを審査します。

  1. 敷地面積に対する生産施設面積の割合    30~65%以下
    (業種によって8段階に区分)
  2. 敷地面積に対する緑地面積の割合(坂出市都市計画図参照)
    ・工業専用地域,工業地域    5%以上
    ・準工業地域,白地地域     10%以上
    ・住居地域,商業地域      20%以上
  3. 敷地面積に対する環境施設面積の割合(含む緑地)
    ・工業専用地域,工業地域   10%以上
    ・準工業地域,白地地域     15%以上
    ・住居地域,商業地域      25%以上

 ※既存工場(昭和49年6月28日以前に設置されている工場)等に対しては,生産施設の変更等の際,順次緑地の整備を求める措置が設けられています。

 なお,準則不適合等の場合は勧告(法第9条第2項第1号)が,勧告に従わない場合は変更命令(法第10条)が,命令に違反した場合は罰則(法第16条2号)が適用されることがありますので注意してください。

2 届出対象工場(特定工場)とは?

 次の要件を満たす大規模工場が対象となります。

[業種]
 製造業,電気・ガス・熱供給業者(水力,地熱発電所は除く)(法施行令第1条)
[規模]
 敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積3,000平方メートル以上(法施行令第2条)


 ※次の場合は対象になりません。

  ・修理を専業とする事業場(自動車整備場、機械器具修理場)
  ・電気供給業に属する変電所,ガス供給業に属するガス供給所
  ・鉄スクラップを集荷,選別して卸売する事業所等
  ・LPガスを充填して小売する事業所等
  ・機械または装置を設置している職業訓練所,学校等

3 どの時点で届出が必要?

 法第11条により,届出が受理された日から90日間は原則として工事に着手してはならないことになっています。(実施の制限)
 なお,事業者が実施の制限期間の短縮申請を行った場合は,期間を最大30日まで短縮できますが,届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないことが必要となります。(実施の制限期間の短縮)

4 どんな時に届出が必要?

  1. 新設の届出(法第6条第1項)
  2. 変更の届出(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)
  3. 氏名等の変更の届出(法第12条)
  4. 承継の届出(法第13条)    
  5. 廃止の届出

5 届出先は?

香川県坂出市建設経済部産業観光課
〒762-8601 香川県坂出市室町二丁目3番5号
電話 0877-44-5103
Fax 0877-44-4585
E-mail sangyoukankou@city.sakaide.lg.jp

6 用語解説・資料編

7 関係法令等

  1. 工場立地法(昭和34年法律第24号)
  2. 坂出市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例(平成25年坂出市条例第  号)

 

  【工場立地法に関する詳細については下記リンク先をご参照ください。】

 〇経済産業省 > 工場立地法<外部リンク>
  工場立地法に関する最新情報や,法律本文など。 

 〇経済産業省 > 工場立地法の概要(PDFファイル)<外部リンク>
  工場立地法の概略

 〇経済産業省 > 工場立地法運用例規集(PDFファイル)<外部リンク>
  工場立地法に基づく申請や届け出に関する詳細をまとめた資料   

 〇経済産業省 > 工場立地法解説(PDFファイル)<外部リンク>
  法律・規則等の解釈や,各種面積率の計算方法など,法律の理解や手続きの詳細資料

 〇経済産業省 > 工場立地法FAQ集(PDFファイル)<外部リンク>
  具体的事例に基づいてよくある質問と回答をまとめた資料

 〇経済産業省 > 工場立地に関する準則(PDFファイル)<外部リンク>
  業種ごとの生産施設面積率,緑地面積率・環境施設面積率の国準則

  ※本市も工業・工業専用・準工業以外の用途地域における緑地面積率・環境施設面積率については、国準則に依っています。

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