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工場立地法(届出の種類)

印刷用ページを表示する更新日:2010年4月1日更新

(1)新設の届出(法第6条第1項)

 特定工場に該当する規模の工場を新設する場合は,例外なく届出が必要です。(敷地面積もしくは建築面積を増加し,または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含みます。)
 該当する事業所の方はご連絡ください。
 工場立地法(届出様式一覧)

(2)変更の届出(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)

 「変更」とは次のような場合をいいます。

  1. 特定工場における製品を変更するとき。(詳細はお問い合わせ下さい)    
  2. 敷地面積が増加または減少するとき。    
  3. 建築面積を変更する場合で,同時に生産施設面積の変更,緑地や環境施設の面積及び配置の変更のいずれかを伴うとき。    
  4. 生産施設の増設,スクラップアンドビルド等面積の変更を行うとき。結果的に生産施設面積が減少または変わらない場合であっても届出は必要です。    
  5. 緑地,環境施設の面積が変更するとき。緑地等の撤去と増設を同時に行い,結果的に面積が増加または変わらない場合であっても届出は必要です。

 該当する事業所の方はご連絡ください。
 ※参考:以下のケースに該当する「変更」については,届出の必要はありません。次回届出の際にまとめてご報告いただくことになります。

  1. 単なる空地や駐車場等,環境施設でないところをつぶして,事務所等を建設するとき。    
  2. 生産施設の撤去のみを行うとき。    
  3. 生産施設の修繕を行う場合で,生産施設面積の変更がないとき。また変更がある場合でも,修繕により増加する面積の合計が30平方メートル未満のとき。    
  4. 既存の生産施設をその状態のままで,緑地等の減少を伴わず他の場所に移設するとき。    
  5. 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行うとき。    

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(3)氏名等の変更の届出(法第12条

 届出者の名称,住所にかかる変更が行われたときは,遅滞なく届出が必要となります。

具体例

届出工場の社名,工場名に変更があった場合
該当工場のほか,本社の住所,氏名(社名)に変更があった場合
※名称変更とは「商号変更」をいい,代表者の交代による変更は対象となりません。
※住居表示による変更は対象となりません。

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(4)承継の届出(法第13条)

 届出済特定工場を譲り受けまたは借り受けた事業者は,この特定工場にかかるこの届出内容をした事業者の地位を承継することとなり,遅滞なく届出が必要となります。
 届出者について,相続,合併または分割があったときは,相続人,合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人または分割によりこの特定工場を承継した法人は,地位を承継することとなり,遅滞なく届出が必要となります。

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(5)廃止の届出

 特定工場を廃止する場合は,廃止後の敷地利用の予定等について届出をお願いします。

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