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工場立地法(用語解説・資料編)

印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新

(1)敷地面積の考え方

  • 工場敷地面積は,所有地,借地のいかんを問わず,工場の用に供する土地の面積を指します。従って,子会社,下請け工場等に土地を貸している場合には,その部分は除かれ,子会社,下請け工場等の工場敷地となります。ただし,建設,土木工事等に伴う臨時的な業者ハウスの敷地は当該工場の一体の敷地に含まれるものとします。
  • 公有水面に材木を浮かべた貯木場や浮きドック,桟橋等の面積は工場敷地面積に含めません。    

 

 

(2)生産施設の考え方

 

 生産施設については,施行規則第2条で次のように定義されています。

第2条 法第4条第1項第1号の生産施設は,次の各号に掲げる施設(地下に設置されるものを除く。)とする。

1.製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。),電気供給業における発電工程,ガス供給業における製造工程または熱供給業における熱発生工程(以下「製造工程等」という。)を形成する機械または装置が設置される建築物
2.製造工程等を形成する機械または装置で前号の建築物の外に設置されるもの

[補足]

  • 物品の製造工程を形成する機械または装置とは,原材料に最初の加工を行う工程から出荷段階前の最終の製品が出来上がるまでの工程のうち,直接製造・加工を行う工程を形成する機械または装置及びこれらに付帯する用役施設(受変電施設及び用水施設を除く。)をいう。  
  • 事務所,研究所,食堂等で独立の建築物であるものは生産施設とはしない。
  • 専ら貯蔵の用に供する独立した施設は生産施設とはしない。

 

 

(3)緑地の考え方

 

緑地については,施行規則第3条で次のように定義されています。

第3条 法第4条第1項第1号の緑地は,次の各号に掲げる土地または施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであって,当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限る。以下「建築物屋上等緑化施設」という。)とする。

1.樹木が生育する土地等であって工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
2.低木,芝,その他の地被植物(手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地等

 

 

 

[補足]

 

  • 建築物屋上等緑化施設及び環境施設以外の施設と重複した緑地(配管下の芝生等)については、緑化面積の50%の範囲内で算入可。
  • 上記の緑地については,届出書類上,その他の緑地と分けて記載する必要があります。
  • 野菜畑,温室,ビニールハウスは緑地とならない。(野菜畑は緑地以外の環境施設とする)    
  • 次に掲げるものは緑地の対象とする。(苗木床,花壇,雑草地(植生,美観等の観点から良好な状態に維持管理されているもの)
  • 既存樹林地(自然林・山林等)でその植栽状況からみて基準に適合すると推定できるものについては緑地とする。
  • 区画されていない緑地は,外側にある各樹木の幹を直線で結んだ線で囲まれる面積を緑地面積として測定する。
  • 単独の樹木の樹冠が10平方メートルを超えるものは,樹冠の水平投影面積を緑地とする。
  • 法面(斜面)は水平投影面積を緑地とする。    
  • 建築物その他の施設の直立している部分(以下「直立壁面」という。)において緑化施設を設置した場合の緑地の面積は,緑化しようとする面積の水平延長に1.0メートルを乗じた面積とする。ただし傾斜した壁面においては,緑化しようとする部分の水平投影面積とする。    

 

 

(4)環境施設の考え方

 

 環境施設については,施行規則第4条で次のように定義されています。

第4条 法第4条第1項第1号の緑地以外の主務省令で定める環境施設は,次の各号に掲げる土地または施設であって,工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものとする。
 一 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
   イ.噴水,水流,池その他の修景施設
   ロ.屋外運動場
   ハ.広場
   ニ.屋内運動施設
   ホ.教養文化施設
   ヘ.雨水浸透施設
    ト.太陽光発電施設(第二条に規定する生産施設に該当するものを除く。次号において同じ。)
   チ.前各号に掲げる施設のほか,工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められ
      るもの
 ニ 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地または前号に規定する土地と重
           複するものを除く。)

 

※平成22年6月30日に施行規則が改正され,太陽光発電施設が新たに環境施設として認められました。
 詳しくは工場立地法における太陽光発電施設の環境施設への位置づけについて [PDFファイル/125KB]

[補足](環境施設全体に関する説明)

  • 緑地以外の環境施設とは,規則第4条に規定する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)または施設をいい,粉じん,騒音等を防止する観点のみならず,工場立地が周辺住民に与える違和感等も含めて周辺環境との調和を保つために整備することをねらいとしたものである。
  • 緑地以外の環境施設の判断基準は次の4つのうち,1つを満たすこととする。    
  1. オープンスペースであり,かつ,美観等の面で公園的に整備されていること。
  2. 一般の利用に供するよう管理されること等により,周辺の地域住民等の健康の維持増進または教養文化の向上が図られること。
  3. 災害時の避難場所等となることにより防災対策等が推進されること。
  4. 雨水等の流出水を浸透させる等により,地下水の涵養が図られること。

 

 

(個別の施設に関する説明)

 

  • 修景施設とは,噴水,水流,池,滝,つき山,彫像,灯籠,石組,日陰たな等の施設をいう。
  • 屋外運動場とは,野球場,陸上競技場,蹴球場,庭球場,バスケットボール場,バレーボール場,水泳プール,スケート場,すもう場等で屋外にあるもの(これらに付属する観覧席,更衣所,シャワーその他の工作物を含む。)をいう。
  • 広場とは、簡単な運動、集会等総合的な利用に供する明確に区画されたオープンスペースで公園的に整備されているものをいう。(単なる空地,玄関前の車まわりは含まない。)
  • 屋内運動施設とは,体育館,屋内水泳プール,屋内テニスコート,武道館,アスレチックジム等(これらに付属する観覧席,更衣室,シャワーその他の工作物を含む。)をいう。    
  • 教養文化施設とは,企業博物館,美術館,ホール等であって,教養文化の向上に資することが目的とされ,かつ,その効果が見込まれるものをいう。(主に販売を目的に自社製品を展示している施設,単に絵画を展示している通路は含まない)
  • 雨水浸透施設とは,浸透管(浸透トレンチ),浸透ます(雨樋等といった雨水を通すだけのものは除く),浸透側溝,透水性舗装が施された土地等である。
  • 地下に埋設されている雨水浸透施設については,当該施設が地表に出ている部分の面積とする(雨水を集められる部分の面積とはしない。)
  • 雨水浸透施設を環境施設として届け出る場合は,雨水等の流出水を浸透させる等により地下水の涵養が図られること等といった周辺の地域の生活環境の改善に寄与することを具体的に説明した書類等が別途必要となります。
  • 駐車場は環境施設としない。    

 

 

(5)敷地面積に対する生産施設面積の割合

敷地面積に対する生産施設面積の割合一覧 [PDFファイル/79KB]

※平成27年5月25日より一部改正となっています。

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