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港湾施設の占用等の手続

印刷用ページを表示する更新日:2019年8月7日更新

港湾施設の占用許可手続き

 新規申請  変更申請  継続申請  廃止届  着手届  完成届  占用料

港湾施設の占用(新規)

坂出市が管理している港湾施設(岸壁,護岸,臨港道路など)に,工作物を設置し占用しようとする時は,事前に坂出市に申請して許可を受けてください。(坂出市港湾施設管理条例第8条)
占用とは,工作物を設置して港湾施設の一部を利用することです。

申請書の様式

港湾施設占用許可申請書(新規) [PDFファイル/60KB]
港湾施設占用許可申請書(新規) [Wordファイル/34KB]

添付書類

  • 占用計画説明書
  • 位置図
  • 平面図
  • 縦断面図
  • 横断面図
  • 構造図
  • 求積図(占用する面積を計算したもの)

軽易な占用の場合は,添付書類の一部を省略することができますので,ご相談ください。

提出部数

申請書,添付書類とも 3部

申請の時期

申請から回答まで約2週間いただいています。余裕を持って申請してください。
 

占用料

港湾施設の占用許可を受けた場合は,毎年占用料が必要となります。金額は設置する工作物により異なります。
占用料金一覧
 

申請先

坂出市 みなと課 管理係

占用物の維持管理・撤去等

占用物は,申請者において適切に維持管理してください。
占用に起因して損害が発生した場合は,申請者の責により対応していただきます。
占用を廃止する場合または占用許可を取消された場合は,申請者において占用物を撤去していただきます。
 

注意事項

占用申請の内容が,港湾計画に照らして適切でない場合や,港湾の利用・保全に支障がある場合には,許可できません。

港湾施設の占用の変更

既に許可を受けている港湾施設の占用で,占用内容の変更,工作物の補修,更新などを行う場合は,事前に坂出市に申請して許可を受けてください。

申請書の様式

港湾施設占用(変更)許可申請書 [PDFファイル/66KB]
港湾施設占用(変更)許可申請書 [Wordファイル/35KB]

添付書類

  • 占用計画説明書
  • 位置図
  • 平面図
  • 縦断面図
  • 横断面図
  • 構造図
  • 求積図(占用する面積を計算したもの)

既占用内容と変更後の内容がわかるように作成してください。

申請の時期

申請から回答まで約2週間いただいています。余裕を持って申請してください。

占用料

港湾施設の占用許可を受けた場合は,毎年占用料が必要となります。金額は設置する工作物により異なります。
占用料金一覧
 

申請先

坂出市 みなと課 管理係

占用物の維持管理・撤去等

占用物は,申請者において適切に維持管理してください。
占用に起因して損害が発生した場合は,申請者の責により対応していただきます。
占用を廃止する場合または占用許可を取消された場合は,申請者において占用物を撤去し原状に復帰していただきます。

注意事項

占用申請の内容が,港湾計画に照らして適切でない場合や,港湾の利用・保全に支障がある場合には,許可できません。

港湾施設の占用の継続

港湾施設の占用期間は,原則として3年間です。占用許可期間終了後も継続して占用したいときは,期間満了の10日前までに坂出市に申請して許可を受けてください。
継続許可申請が無い場合,既存工作物を撤去し,原状に復帰していただきます。

申請書の様式

港湾施設占用(継続)許可申請書 [PDFファイル/59KB]
港湾施設占用(継続)許可申請書 [Wordファイル/34KB]
 

添付書類

当初占用許可申請と同じ書類
ただし,占用物件に変更が無い場合で,坂出市が添付の必要が無いと認めた場合は,添付書類を省略することができます。
 

申請の時期

期間満了の10日前まで。余裕を持って申請してください。
 

申請先

坂出市 みなと課 管理係
 

占用物の維持管理・撤去等

占用物は,申請者において適切に維持管理してください。
占用に起因して損害が発生した場合は,申請者の責により対応していただきます。
占用を廃止する場合または占用許可を取消された場合は,申請者において占用物を撤去していただきます。
 

注意事項

占用の継続であっても,港湾計画に照らして適切でない場合や,港湾の利用・保全に支障がある場合には,許可できません。

港湾施設の占用の廃止

港湾施設の占用の必要がなくなった場合,占用工作物を撤去する場合は坂出市に届け出てください。

申請書の様式

港湾施設占用廃止届 [PDFファイル/48KB]
港湾施設占用廃止届 [Wordファイル/34KB]

添付書類

 位置図など撤去する占用工作物が特定できる書類
 

申請の時期

 工作物を撤去する2週間前までに届け出てください。

工事の着手届

工作物の設置,改修,撤去等の工事に着手後5日以内に着手届を提出してください。

申請書の様式

港湾施設占用 工事着手届 [PDFファイル/51KB]
港湾施設占用 工事着手届 [Wordファイル/33KB]
 

添付書類

不要
 

届出の時期

工事に着手後5日以内に届け出てください。

電子申請で届出

工事の完成届

工作物の設置,改修,撤去等の工事の完了後5日以内に完了届および工事写真を提出してください。

申請書の様式

港湾施設占用 工事完成届 [PDFファイル/56KB]
港湾施設占用 工事完成届 [Wordファイル/33KB]
 

添付書類

 工事前,工事中,完成後の写真 1部(占用工作物が確認できるもの)
 

届出の時期

工事の完了後5日以内に届け出てください。

電子申請で届出

電子申請では,写真は添付できませんので,印刷して別途郵送してください。

占用料

坂出市が管理する公共港湾施設に工作物を設置する場合の占用料です。

種別 区分 単位 金額(円)
柱類 電柱(本柱・支線・支線柱) 1年 1本につき 870円
その他 1年 1本につき 870円
地下埋設物 口径10センチメートル未満 1年 1メートルにつき 100円
口径10センチメートル以上 1年 1メートルにつき 200円
架空管 口径10センチメートル未満 1年 1メートルにつき 720円
口径10センチメートル以上 1年 1メートルにつき 1,440円
軌道類 簡易軌道 1月 1平方メートルにつき 125円
荷役機械 用地 1月 1平方メートルにつき 135円
その他 用地 1月 1平方メートルにつき 90円
  • 上表にかかわらず,野積場と同様の用途により占用する場合は,野積場の使用料によるものとする。
  • 占用の数量に1メートルまたは1平方メートル未満の端数がある場合は,その端数を1メートルまたは1平方メートルとして計算する。
  • 徴収する料金の額に,10円未満の端数を生じたときは,その端数を10円に切り上げる。
  • 1件の料金の合計額が100円未満の場合は,これを100円として徴収する。

 

 

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