老朽空家等確認書の交付について
老朽空家等確認書の交付について
空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免の申請に要する老朽空家等確認書の交付方法は次のとおりです。
交付対象者
・令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間に老朽空家等を除却する所有者等で、老朽空家等の所有者等と老朽空家等跡地の所有者等が同一人であるか、またはその配偶者、直系血族もしくは相続人(包括受遺者を含む。)であること。ただし、法人は除く。
※上記の要件にかかわらず,次のいずれかに該当するときは、交付の対象者となりません
・老朽空家等所有者等が空家法第22条第2項の規定による勧告を受けているとき
・その他市長が適当でないと認めたとき
提出書類
(1)老朽空家等確認書交付申請書(様式第1号) Excel [Wordファイル/18KB] PDF [PDFファイル/87KB]
(2)老朽空家等の建築年がわかる書類
・老朽空家等に係る直近の納税通知書または固定資産名寄帳(兼)課税台帳の写し
※「建築年」が昭和56年・57年の方は、次の書類をご準備ください。(いずれか一つ)
建築確認書の写し、登記事項証明書、登記簿謄本 など
(3)老朽空家等が交付申請のときまで居住の用に供されていなかった期間がおおむね1年以上であったことを確認できる書類(いずれか一つ)
・電気・ガス・水道の使用中止日が確認できる書類
支払い証明書,料金請求書,領収証,通帳の写し(最終の料金引き落とし日が分かるもの)
・その他1年以上使用されていないことが分かる書類
(4)老朽空家等の所有者等と老朽空家等跡地の所有者等が異なる場合は、配偶者、直系血族もしくは相続人(包括受遺者を含む。)であることを確認できる書類
・戸籍謄本の写し など
(5)申請者が相続等により納税義務者と異なる場合は、相続等が発生した日(死亡日)および被相続人と相続人の関係が確認できる書類
・戸籍謄本の写し など
(6)老朽空家等を除却している場合は、除却された日が確認できる書類(いずれか一つ)
・除却工事契約書、除却工事領収書、閉鎖事項証明書の写し など
(7)老朽空家等の現況写真
提出先
坂出市本庁舎本館3階 総務部 危機管理課 安全安心係