土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定
香川県では,土砂災害により被害を受けるおそれのある区域を『土砂災害警戒区域』として指定が進められており,坂出市においては平成25年12月24日に土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域が指定され,平成27年12月11日,平成30年7月6日にも新たに土砂災害警戒区域が指定されました。
香川県報平成25年12月24日(第10116号)<外部リンク>
香川県報平成27年12月11日(第10317号)<外部リンク>
香川県報平成30年7月6日(第10578号)<外部リンク>
警戒区域 | 特別警戒区域 | |
---|---|---|
急傾斜地崩壊危険個所 |
93箇所 |
78箇所 |
土石流危険渓流 |
51箇所 |
36箇所 |
地滑り |
2箇所 |
- |
土砂災害危険箇所図
土砂災害警戒区域等は,香川県のホームページまたは香川県中讃土木事務所管理課(江尻町) 46-7469 で閲覧できます。
土砂災害警戒区域の指定箇所一覧(香川県告示第566号)<外部リンク>
土砂災害警戒区域に指定箇所一覧(香川県告示第362号)<外部リンク>
土砂災害警戒区域に指定箇所一覧(香川県告示第193号)<外部リンク>
土砂災害警戒区域の指定図の閲覧<外部リンク>(香川県ホームページへリンク)
土砂災害警戒区域・特別警戒区域とは
土砂災害警戒区域は,大雨や地震により土砂災害が発生するおそれのある区域です。警戒区域を指定することで,住民のみなさんに,土砂災害の恐れがある場所だという事を知っていただき,速やかな避難をしていただくためのものです。
『土砂災害警戒区域』は,がけ崩れや土石流,地滑りなどが発生するおそれがある区域です。
『土砂災害特別警戒区域』は,警戒区域の中でも,土石流などで建物が破壊され,大きな被害が生じるおそれがある区域です。特定の開発行為に対して許可制,建築物の構造規制などが行われます。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されると
以下の規制は,土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)にのみ適用されます。
建築物の構造規制
住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐため,都市計画区域外であっても,建築物の建築等に着手する前に,建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて,確認の申請書を提出し建築主事の確認を受けることが必要になります。
建築物の移転等の勧告及び支援措置
土砂災害が発生した場合、居住者等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、安全な区域に移転するなど、土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。
特定の開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲や社会福祉施設,学校及び医療施設などの「災害時要援護者関連施設」の建築のための開発行為が,県知事の許可制となります。
施行しようとする対策工事の計画が土砂災害に対して安全を確保するために必要な技術的基準に従っていると,知事が判断した場合に限り許可されることになります。
その他
土砂災害について詳しくは土砂災害についてをご覧ください。