AED(自動体外式除細動器)の貸出制度について
印刷用ページを表示する更新日:2022年7月22日更新
AEDの貸出について
本市では,各種行事を主催する団体等に対し,心肺停止となられた方へ早期の救命手当が行なわれるよう,AED(自動体外式除細動器)を貸出します。
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貸出を行うAED
・市の出張所(林田・加茂・府中・川津・松山・王越・与島)に保管している AED
・市教育委員会生涯学習課(教育会館)に保管しているAED -
貸出の対象者
スポーツ競技等の行事を開催する団体,市民活動を行う自治会等,公共団体または公共的団体
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貸出費用
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無料です。ただし,故意または過失により紛失や破損した場合は,貸出を受けた方に負担していただく場合もあります。
申請方法
AED(自動体外式除細動器)貸出申請書に必要事項を記載のうえ,上記のAED保管場所に提出してください。
AED貸出に関するお問い合わせ先 各AED保管施設
その他注意事項
- 貸出したAEDを転貸し,もしくは譲渡し,または目的以外に使用しないでください。
- 医師,救急救命士または心肺蘇生処置の講習(AEDの操作方法を含む。)を修了した者を配置するよう努めてください。
- 貸出期間終了後は,すみやかにAEDを返却してください。