ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 安全安心・相談 > 消防・救急 > 救急 > > AED(自動体外式除細動器)の貸出制度について

AED(自動体外式除細動器)の貸出制度について

印刷用ページを表示する更新日:2022年7月22日更新

AEDの貸出について

 本市では,各種行事を主催する団体等に対し,心肺停止となられた方へ早期の救命手当が行なわれるよう,AED(自動体外式除細動器)を貸出します。

貸出を行うAED

  ・市の出張所(林田・加茂・府中・川津・松山・王越・与島)に保管している AED
  ・市教育委員会生涯学習課(教育会館)に保管しているAED

貸出の対象者

  スポーツ競技等の行事を開催する団体,市民活動を行う自治会等,公共団体または公共的団体

貸出費用

  無料です。ただし,故意または過失により紛失や破損した場合は,貸出を受けた方に負担していただく場合もあります。

申請方法

  AED(自動体外式除細動器)貸出申請書に必要事項を記載のうえ,上記のAED保管場所に提出してください。
 

 貸出申請書 [Wordファイル/30KB] 

 
AED貸出に関するお問い合わせ先

各AED保管施設

市の出張所(林田・加茂・府中・川津・松山・王越・与島)

市教育委員会生涯学習課(教育会館)

 

その他注意事項

  • 貸出したAEDを転貸し,もしくは譲渡し,または目的以外に使用しないでください。
  • 医師,救急救命士または心肺蘇生処置の講習(AEDの操作方法を含む。)を修了した者を配置するよう努めてください。
  • 貸出期間終了後は,すみやかにAEDを返却してください。