公共物(農道・水路・市道等)と民有地等との境界の確定について
公共物(農道・水路・市道等)と民有地等との境界の確定について
坂出市が所有する法定外公共物(農道・水路等)と隣接する土地の境界を確認する場合は、協議(申請)が必要です。
境界確定協議申請
公共物と隣接地との境界確定につき協議するときは次のものを提出してください。
(1)境界確定協議書(様式第1号)
ダウンロード:境界確定協議書 [Wordファイル/31KB]
(2)案内図
住宅地図や都市計画基本図等を使用し,周辺の地形および方位が判別でき,申請箇所を朱色表示等により記載してください。
(3)公図(写)
法務局備付けの不動産登記法第14条第1項で規定する地図によること。
協議箇所を中心になるべく広範囲に転写し,旧公図も閲覧し同様に着色した上で,図面には次に掲げる事項を記入すること。
(公図が2枚以上にわたる場合は,合成図を作製してください。)
・縮尺および方位
・字名,地番,地目
・協議しようとする箇所(朱色表示)
・当該公図を備付けている法務局の名称
・図面の転写年月日,転写者の資格,氏名,印
(4)実測平面図
縮尺1/250から1/600までの間で,協議箇所周辺の地形および地上物件を正確に表示した図面に次に掲げる事項を記入してください。
・縮尺および方位
・横断面図の横断箇所
・道路,河川,鉄道等公共施設の名称
・図面の作製年月日および作製者の資格,氏名,印
(5)横断面図
縮尺1/10から1/100までにより,境界線の起終点,屈曲点および20メートル毎の各点について作製したもの。
(6)土地調書
協議箇所の隣接地について,各地番ごとの地積,所有者の住所,氏名を登記簿を調査のうえ作製したもの。
ダウンロード:土地調書 [Wordファイル/49KB]
(7)協議者所有地にかかる登記簿謄本
・未登記の場合は,その所有権原を証する売買契約書等の書面
・登記名義人が死亡している場合は,相続関係を示す説明図を作製し,作製者氏名を記入押印してください。
・発行後3か月以内のもの。
現地協議
現地協議の日程調整をすみやかに行ってください。
立会を必要とする者は申請者のほか次に掲げる者とします。
・協議箇所にかかる協議者所有地に隣接する土地の所有者
・当該公共物をはさんで申請者所有地の反対側地の所有者
・当該公共物の延長部分に接している土地の所有者のうち,市長が指定した者
・当該公共物に漁業権が設定されている場合は当該漁業を行う者
・農業委員会委員,土地改良区理事,水利組合代表者,自治会長,近隣精通者のうち市長が指定した者
現地協議確認書の提出
現地協議が整った時は,即座に当該境界線上の適当な箇所に境界標柱を建植するとともに現地協議確認書を作製し提出してください。
立会者全員の押印が必要となります。
なお,境界協議は前述の現地協議確認書を市長が検認した時に成立します。
ダウンロード:現地協議確認書 [Wordファイル/35KB]
※立会人が多数の場合はこちらの様式をご利用ください。現地協議確認書 [Wordファイル/38KB]
境界確定書の交付
境界確定書の交付を希望する場合は,境界確定書を2部作成し提出してください。
提出する際は,まず協議者が押印し,各葉間にも割印してください。
ダウンロード:境界確定書 [Wordファイル/29KB]