後期高齢者医療高額療養費制度
後期高齢者医療制度で医療を受けるとき,所得に応じて1か月(同じ月内)に支払う自己負担額の限度額が決められています。それを超えた場合は,超えた部分が高額療養費として支給されます。
ただし,入院時の食事代や差額ベッド料など保険のきかないものは支給の対象となりませんのでご注意ください。
1か月の自己負担限度額
負担割合※1 | 負担区分 | 限度額(1か月) | ||
外来(個人) | 外来+入院(世帯) | 多数回※2 | ||
3割 | 現役3 | 252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役2 | 167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
現役1 | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
2割 | 一般2 |
(1)18,000円または (2)6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% の低いほうを適用※3※4 |
57,600円 | 44,400円 |
1割 | 一般1 | 18,000円※4 | 57,600円 | 44,400円 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | なし | |
区分1 | 15,000円 |
※1:負担区分については,負担区分と自己負担割合をご覧ください。
※2:過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合,4回目以降がこちらの限度額となります。
※3:負担区分「一般2」の外来自己負担限度額の2は,2割負担施行後3年間(令和7年9月30日まで)の激変緩和措置になります。
※4:1年間(8月~翌7月)の外来自己負担額の上限として144,000円が設けられています。
高額療養費の支給申請
高額療養費の支給対象となられたかたには,香川県後期高齢者医療広域連合より申請書をお送りしますので,申請の手続きを行ってください。申請を一度済まされると,2回目以降の支給については申請する必要がなく,自動的に支給されます。また,領収書を提出する必要もありません。
申請場所
市けんこう課 後期高齢者医療担当窓口(本庁舎1階)
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑(本人の死亡により,相続人のかたが申請する場合)
- 本人名義の銀行(ゆうちょ含む)・信用金庫・農協・漁協等の通帳
支給される時期
受診月から約3か月後
(ただし審査等により支給が遅れることがあります)
申請の期限
受診月の翌月から2年間
高額な外来診療および入院の負担額の減額
現役2または現役1に該当するかたは,高額な外来診療時および入院時の一部負担金の窓口負担が限度額まででとめおける白色のカード「後期高齢者医療限度額適用認定証」の交付申請ができます。
くわしくは,限度額適用認定証の交付をご覧ください。
区分2または区分1に該当するかたは,高額な外来診療時および入院時の一部負担金の窓口負担や食事代が減額される白色のカード「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請ができます。
くわしくは,限度額適用・標準負担額減額認定証の交付をご覧ください。