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限度区分認定について

印刷用ページを表示する更新日:2025年9月8日更新

後期高齢者医療資格確認書への負担区分併記申請

 申請により限度区分を記載した資格確認書を発行します。

 自己負担区分が「区分1」「区分2」「現役1」「現役2」に該当するかたが、医療機関などの窓口負担や、入院した時の食費などの減額を受けるために必要です。

 医療機関などの窓口で提示してください。

 また、他の医療保険制度で認定を受けていたかたも、申請が必要です。

 ※マイナ保険証を利用して病院を受診すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度区分認定の事前申請は不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

 申請場所

 市けんこう課 後期高齢者医療担当窓口(本庁舎1階)

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書

長期に入院した場合の申請

 資格確認書の適用区分が「区分2」のかたは、過去1年間のうちで「区分2」認定を受けていた期間の入院日数の合計が90日を超える場合は、申請により申請した月の翌月1日から長期入院該当となります。長期入院該当となると、入院時の食費がさらに減額されます(一般病床への入院時のみ)。

 平成26年8月1日より、香川県後期高齢者医療制度に加入される前の保険(※)で、過去1年間のうち、減額認定証(区分2)が交付されていた期間の入院日数も合算できるようになりました。

※協会けんぽ、共済組合、組合健保、国民健康保険組合、市町国民健康保険、県外の後期高齢者医療制度等

 該当すると思われる場合には、申請してください。

該当されるかた

 後期高齢者医療資格確認書を交付されているかたで、適用区分が「区分2」のかた

申請場所

 市けんこう課 後期高齢者医療担当窓口(本庁舎1階)

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療資格確認書
  • 入院期間が91日以上あることのわかるもの(領収書、医療機関の証明書など)