後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の交付
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請
次に該当されるかたは,「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請ができます。
同一医療機関で自己負担限度額を超えるような高額な外来診療を受ける場合も認定証が適用されます。入院の予定がある場合に限らず,高額な外来診療(調剤,訪問看護なども含む)の予定がある場合にも,あらかじめ申請しておきましょう。
該当されるかた
区分 2 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税のかた
区分 1 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で,世帯員全員の各種所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円であるかた
申請場所
市けんこう課 後期高齢者医療担当窓口(本庁舎1階)
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
長期に入院した場合の申請
認定証の適用区分が区分2のかたは,過去1年間のうちで区分2認定を受けていた期間の入院日数の合計が90日を超える場合は,申請により申請した月の翌月1日から長期入院該当となります。長期入院該当となると,入院時の食費がさらに減額されます(一般病床への入院時のみ)。
平成26年8月1日より,香川県後期高齢者医療制度に加入される前の保険(※)で,過去1年間のうち,減額認定証(区分2)が交付されていた期間の入院日数も合算できるようになりました。
※協会けんぽ,共済組合,組合健保,国民健康保険組合,市町国民健康保険,県外の後期高齢者医療制度等
該当すると思われる場合には,申請してください。
該当されるかた
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を交付されているかたで,適用区分が区分2のかた
申請場所
市けんこう課 後期高齢者医療担当窓口(本庁舎1階)
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 現在お持ちの後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
- 入院期間が91日以上あることのわかるもの(領収書,医療機関の証明書など)