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負担区分と自己負担割合

印刷用ページを表示する更新日:2022年10月1日更新

負担区分と自己負担割合

 負担区分とは,自己負担割合や高額療養費の自己負担限度額,入院したときの食事代などを決定するもので,世帯の所得状況により7つの区分に分類されます。

 後期高齢者医療制度では,前年の所得に基づき判定を行い,毎年8月から新しい負担区分が決まります。また,世帯構成や所得などに変更があった場合には,月単位で判定の見直しを行っています。

負担割合 負担区分 判定基準
3割 現役3 住民税課税所得が690万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者
現役2 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者
※ただし,収入が一定の基準額未満の場合は,申請により収入に基づいた負担割合(1割または2割)となります(下記,基準収入額適用申請をご覧ください)

現役1

住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同一世帯に属する被保険者
※ただし,収入が一定の基準額未満の場合は,申請により収入に基づいた負担割合(1割または2割)となります(下記,基準収入額適用申請をご覧ください)
2割 一般2 住民税課税所得28万円以上145万未満かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で200万円以上または被保険者が2人以上の世帯の場合は,その合計が320万円以上の被保険者および同一世帯に属する被保険者
1割 一般1

●現役1~3,一般2、区分1~2以外の被保険者
●住民税課税所得が145万円以上で,次の(ア),(イ)の両方に該当する被保険者および同一世帯に属する被保険者(平成27年1月1日より適用開始)

 (ア) 昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者

 (イ) (ア)に該当するかたと同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下

区分2

同一世帯の世帯員全員が住民税非課税の被保険者(区分1以外の被保険者)

区分1

同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で,世帯員全員の各種所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円になる被保険者または老齢福祉年金を受給されている被保険者

基準収入額適用申請

 3割の判定基準に該当するかたのうち,収入が一定の基準額未満の場合は,申請により収入に基づいた負担割合(1割または2割)になります。該当すると思われるかたには,申請書をお送りしますので,申請をお願いします。

    同一世帯の被保険者数              基準となる収入額
1人 被保険者の収入が383万円未満
2人以上 被保険者の収入の合計が520万円未満
1人だが,70歳から74歳のかたがいる 被保険者と70歳から74歳のかたの収入の合計が383万円以上520万円未満