市営墓地の使用及び改葬許可について
新規に市営墓地にお墓を建てたい方へ
まずはけんこう課にご相談ください
市営墓地を使用できる方は、原則として坂出市に住所がある方に限られます。
市営墓地の使用には使用料が必要になります。金山墓地は管理料も必要になります。
使用料は市営墓地使用許可申請をする際にお支払いいただきます。
管理料は年度ごとの料金を下記の表に記載していますが、手続きの簡素化のため、管理料3年分を3年に一度お支払いいただきます。
使用料と管理料は墓地や区画により金額が異なるため、下記の表をご覧ください。
新規に使用可能な墓地区画はけんこう課で確認する必要があります。
市営墓地使用許可申請に必要な書類等の説明もございますので、新規に墓地を使用したい方は、まずはけんこう課にご相談ください。

※平石墓地については地元の管理組合に加入する必要があります。詳しくはけんこう課窓口でご確認ください。
市営墓地を現在使用している方へ
お墓に遺骨を納める際には、けんこう課へ届け出をしてください
市営墓地にあるお墓に遺骨を納める際には、けんこう課へ下記の書類を提出してください。
墓地使用許可証は確認後に返却します。
〇必要書類
・墓地使用許可証
・火葬許可証または改葬許可証
住所や本籍、名前が変わられた際には変更届を提出してください
使用者(使用許可を受けた方)の住所・名前が変わった際には、使用許可証を訂正する必要があります。
下にある変更届にご記入いただき、必要書類を添えてけんこう課へ届け出てください。
〇必要書類
・墓地使用許可証
・変更が確認できる書類(戸籍謄本や住民票、運転免許証の裏面など)
市外に転居される際には管理人を選定してください
使用者が市外に転居される場合には、坂出市に住んでいる方を管理人に選定する必要があります。
下にある管理人選定(変更)届にご記入いただき、けんこう課へ届け出てください。
また、管理人を変更する場合には下の届け出を、管理人の名前か住所のみが変わった場合には上にある使用者・管理人事項変更届を届け出てください。
使用者が亡くなられた際には継承申請をしてください
使用者(墓地使用許可を受けた方)が亡くなられた際には、お墓を継承する方は、継承申請をしていただく必要があります。
下にある墓地継承使用申請書にご記入いただき、必要書類を添えてけんこう課窓口へ申請してください。
〇必要書類
・前使用者の墓地使用許可証
・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票抄本など)
・前使用者との続柄を示す戸籍(除籍)謄本(申請日から6ヶ月以内に発行されたもの。コピー不可。)
もし前使用者の墓地使用許可証を紛失された場合には、下の誓約書にもご記入いただき、あわせて提出してください。
墓地継承使用申請に伴う誓約書 [Wordファイル/32KB]
地の墓じまいについて
まずは改葬とお墓の撤去工事の許可申請をしてください
市営墓地の墓じまいをする場合には、原則として、まずは収められている遺骨を移動させるための改葬許可が必要になります。詳しくは次項の「改葬許可について」の項目をご覧ください。
改葬許可を受けたら、次はお墓の撤去工事の許可申請をしてください。
下の申請用紙に記入して、「お墓を立てたときの設計図」か「現在のお墓の写真」を添付して申請してください。
工事許可を受けて工事が完了したら、下の完了届と工事後の写真を提出してください。
また、工事が完了した後に、返還届を提出する必要があります。
下の使用墓地返還届に記入し、必要書類を添えて提出してください。
〇必要書類
・墓地使用許可証
・使用料領収証書
・管理料領収証書(管理料がある墓地のみ必要です)
もし紛失した書類がある場合、下の誓約書にもご記入いただき、あわせて提出してください。
改葬許可について
遺骨を移動させる際には改葬許可が必要です
現在お墓や納骨堂に収められている遺骨を、他のお墓や納骨堂に移動させる際には、改葬許可が必要になります。
下にある申請書にご記入いただき、必要書類を添えてけんこう課へ申請してください。
申請を受け、内容に不備がなければ、後日改葬許可書を郵送いたします。
必要書類の取得には手数料がかかりますが、改葬許可申請自体には手数料はかかりません。
また、市営墓地を使用しているが、使用者が既に亡くなっている場合は、あわせて継承申請もしていただく必要があります。詳しくは「市営墓地を現在使用している方へ」をご覧ください。
〇必要書類
・移動させる遺骨すべての死亡年月日が確認できる書類(戸籍謄本、除籍謄本など)
・移動させる遺骨すべてと墓地使用者の続柄が確認できる書類(戸籍謄本・除籍謄本・住民票など)
・申請者の本人確認ができる書類(住民票・運転免許証・マイナンバーカードなど)
・(管理者不在の墓地である場合)墓地の位置図

