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令和7年度介護職員等処遇改善加算について

印刷用ページを表示する更新日:2025年3月3日更新

令和7年度介護職員処遇改善加算の算定にかかる手続きについて

 令和7年度の介護職員等処遇改善加算については、厚生労働省において要件の弾力が検討されており、処遇改善計画等の様式の見直しが行われます。これに伴い、計画書の提出期限について、通常2月末とするところを、令和7年度分については4月15日とする旨厚生労働省より通知がありました。

(参考)令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 処遇改善計画書の提出期限について [PDFファイル/139KB]

 つきましては、下記を参照のうえ、計画書を期日までに提出をお願いします。

【厚生労働省からの通知】

「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護 職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について [PDFファイル/1.71MB]

【計画書様式】※提出先の項目については、坂出市とすること。

別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/553KB]

【記入例】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/559KB]

 


【計画書の提出期限】

 令和7年4月15日(火曜日)

【提出方法】

 メール(kaigo@city.sakaide.lg.jp)、郵送、窓口にてご提出ください。

   ※郵送の場合:「介護職員等処遇改善加算等計画書在中」と朱書きしてください。

   ※電子申請届出システムでは受付できません。

   ※メールの場合:件名「<法人名>介護職員等処遇改善加算等計画書」とし、送付誤りに御注意ください。
  


【その他の様式】 必要に応じてご提出をお願いします。

別紙様式4(加算 変更届出書) [Excelファイル/30KB]

 次の場合に、変更届出書を提出してください。

  (1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単価が変更になったとき

  (2)対象事業者において、この申請に関する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合

  (3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合

  (4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合

  (5)加算の区分に変更があった場合

  (6)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/33KB]

 事業所の継続を図るtまえに、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き上げたうえで賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の(ア)から(エ)までに定める事項について届出が必要です。

  (ア)この法人の収支(介護事業に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少などにより、経営が悪化し、一定期間にわたり収支が  

     赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況にあることを示す内容

  (イ)職員の賃金水準の引き下げ内容

  (ウ)この法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み

  (エ)職員の賃金水準を引き上げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期および

     方法等


なお、新規に介護職員等処遇改善加算を取得、または昨年度からの加算の区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の提出が必要です。様式は、以下のページよりダウンロードしてください。

・総合事業  指定申請等様式(介護予防・日常生活支援総合事業)<リンク>

・地域密着型 地域密着型サービス事業者の各種申請・届出について<リンク>

【提出方法】

 原則、電子申請届出システムにてご提出ください。

 困難な場合は、メール、郵送、窓口での受付も可能です。

【提出期限】

 <令和7年4月から新規算定または区分変更>

   令和7年4月15日(水曜日) 締切

 <令和7年5月以降の変更>

   居宅系サービス ↠ 算定を開始する月の前月15日までに

   施設系サービス ↠ 算定を開始する月の1日までに

※書類の補正を要する期間を考慮し、お早めにご提出してください。

 

<上記届出等様式等掲載ページ> 

○厚生労働省

【URL】 https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html<外部リンク>

 

 

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