令和7年度介護職員等処遇改善加算について
令和7年度介護職員処遇改善加算の算定にかかる手続きについて
令和7年度の介護職員等処遇改善加算については、厚生労働省において要件の弾力が検討されており、処遇改善計画等の様式の見直しが行われます。これに伴い、計画書の提出期限について、通常2月末とするところを、令和7年度分については4月15日とする旨厚生労働省より通知がありました。
(参考)令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る 処遇改善計画書の提出期限について [PDFファイル/139KB]
つきましては、下記を参照のうえ、計画書を期日までに提出をお願いします。
【厚生労働省からの通知】
【計画書様式】※提出先の項目については、坂出市とすること。
〇別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/553KB]
〇【記入例】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/559KB]
【計画書の提出期限】
令和7年4月15日(火曜日)
【提出方法】
メール(kaigo@city.sakaide.lg.jp)、郵送、窓口にてご提出ください。
※郵送の場合:「介護職員等処遇改善加算等計画書在中」と朱書きしてください。
※電子申請届出システムでは受付できません。
※メールの場合:件名「<法人名>介護職員等処遇改善加算等計画書」とし、送付誤りに御注意ください。
【その他の様式】 必要に応じてご提出をお願いします。
〇別紙様式4(加算 変更届出書) [Excelファイル/30KB]
次の場合に、変更届出書を提出してください。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単価が変更になったとき
(2)対象事業者において、この申請に関する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(4)キャリアパス要件5(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
(5)加算の区分に変更があった場合
(6)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
〇別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/33KB]
事業所の継続を図るtまえに、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き上げたうえで賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の(ア)から(エ)までに定める事項について届出が必要です。
(ア)この法人の収支(介護事業に限る)について、サービス利用者数の大幅な減少などにより、経営が悪化し、一定期間にわたり収支が
赤字である、資金繰りに支障が生じるなどの状況にあることを示す内容
(イ)職員の賃金水準の引き下げ内容
(ウ)この法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
(エ)職員の賃金水準を引き上げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期および
方法等
なお、新規に介護職員等処遇改善加算を取得、または昨年度からの加算の区分を変更する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」の提出が必要です。様式は、以下のページよりダウンロードしてください。
・総合事業 指定申請等様式(介護予防・日常生活支援総合事業)<リンク>
・地域密着型 地域密着型サービス事業者の各種申請・届出について<リンク>
【提出方法】
原則、電子申請届出システムにてご提出ください。
困難な場合は、メール、郵送、窓口での受付も可能です。
【提出期限】
<令和7年4月から新規算定または区分変更>
令和7年4月15日(水曜日) 締切
<令和7年5月以降の変更>
居宅系サービス ↠ 算定を開始する月の前月15日までに
施設系サービス ↠ 算定を開始する月の1日までに
※書類の補正を要する期間を考慮し、お早めにご提出してください。
<上記届出等様式等掲載ページ>
○厚生労働省
【URL】 https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html<外部リンク>