地域生活支援事業の指定を受けた事業所へ
移動支援事業
移動支援は,屋外での移動が困難な障がいがあるかたおよび難病患者等に対して,社会生活上必要不可欠な外出及および余暇活動等の社会参加のための外出(通勤,通学,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る)の際の移動を支援するものです。支援方法は,個別支援型(個別的支援が必要なものに対するマンツーマンによる支援)とします。
要綱,様式
契約内容(記載事項)報告書 [Excelファイル/31KB]
日中一時支援
日中一時支援は,障がいがあるかたに対して,日中における活動の場を提供し,見守り,社会に適応するための日常的な訓練その他の支援に要する費用の一部を給付します。
また,この支援を受けることにより,障がいのあるかたの家族の就労を支援するとともに,障がいのあるかたを日常的に介護している家族に一時的な休息を提供するものでもあります。
要綱,様式
契約内容(記載事項)報告書 [Excelファイル/31KB]
利用者との契約から請求までの流れ
1.受給者証の確認
坂出市が受給者証(オレンジ色)を発行していますので,事業者は受給者証により受給資格を確認するとともに,該当サービス内容の支給決定量を確認してください。
2.重要事項説明及び契約の締結
事業者は自ら提供できるサービス内容や事業所等の概要,各種料金や苦情対応など,利用時の重要な事項についてわかりやすく説明し,説明に対する同意が得られた後に,契約を締結し,重要事項説明書を交付してください。
3.契約内容報告書の提出
事業者は坂出市が決定した支給量の範囲内で,「契約支給量」その他を事業者記入欄に記載し,確認印を押印します。その後,坂出市に対して遅滞なく契約内容報告書を提出してください。
4.サービスの提供
サービス提供責任者は,支援計画を作成し,その計画に沿って支援を行います。サービスを提供した際は,その都度,実績を記録し,サービスを受けた者または保護者の確認を受けてください。
5.請求
事業者は,サービスを提供し,受給者証に記載された利用者負担額を受領し,領収書を発行します。利用者負担額に上限がある場合,サービス提供の都度,利用者負担額管理表に記録し,確認印を押印します。負担上限額に到達した場合は,管理表の切り取り線から右側を坂出市へ提出してください。
坂出市への請求は,サービス提供月の翌月の10日までに,必要書類を揃えて提出してください。
また,坂出市から地域生活支援事業の支払いを受けましたら,利用者に対して,当該支払いを受けた額について通知してください。