定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
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制度の概要
令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した結果、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
不足額給付の種類には2種類あり、「不足額給付I」と「不足額給付II」があります。
対象者
※現時点で対象になるか否かは個別にお答えすることはできません。
令和7年度市・県民税の課税台帳が坂出市にあり(原則令和7年1月1日時点で坂出市に住民登録のあるかた)、次の事情により、定額減税ならびに当初調整給付の支給額に不足が生じるかた
※フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和6年分推計所得税額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じたかた。または、当初調整給付後に申告等により、令和6年度市・県民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加したかた
【対象となりうる例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となったかた
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となったかた
不足額給付II
本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかったかた
※低所得世帯向け給付とは、以下の給付を指します。
・令和5年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
・合計所得金額が48万円を超えるかた
・青色事業専従者または事業専従者(白色)
支給額
不足額給付I
「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)」との差額(1万円単位で支給)
不足額給付II
原則4万円ですが、以下の条件に当てはまるかたは給付額が異なります。
・令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円
・令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円※
※当初調整給付(昨年支給分)の対象となっていた場合(扶養親族等を含む)、3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額
・令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方:1万円
・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方:3万円から当初調整給付(昨年支給分)の額を控除した額
支給の対象となる具体例
不足額給付I
不足額給付II
スケジュールと手続き
書類送付時期
現在の予定です。送付時期は変更する場合があります。
不足額給付の種類 | 送付書類 | 送付時期 |
---|---|---|
不足額給付II | 「確認書」 | 令和7年8月8日(金)予定 |
不足額給付I | 「支給のお知らせ」または「確認書」 | 令和7年8月末予定 |
坂出市で支給要件を満たすことが確認できたかたには、令和7年9月10日(水)までに「支給のお知らせ」または「確認書」をお届けする予定です。
「支給のお知らせ」は、「不足額給付I」の対象となったかたのうち、令和6年度に実施した調整給付にて給付実績があるかたへお送りします。それ以外のかたで不足額給付の対象となったかたへは、「確認書」をお送りします。
令和6年中に坂出市に転入した等の理由により、坂出市では支給要件を満たすか否か確認できない場合もあります。支給要件を満たすと見込まれるにも関わらず、書類が届かなかったかたは申請の必要があります。申請をするかたは、コールセンターまでお問い合わせください。
手続き
確認書が届いたかた
郵送または窓口で手続きをする場合
確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上で、同封した返信用封筒に確認書と必要書類を入れ、ポストに投函してください。窓口での提出も受け付けています。
提出期限:令和7年10月10日(金)【当日消印有効】
オンラインで手続きをする場合
確認書の裏面に記載しているQRコードからオンラインでの手続きが可能です。手続きには、確認書に記載している通知IDとご自身のメールアドレスが必要です。
手続き期限:令和7年10月10日(金)23時59分まで
支給のお知らせが届いたかた
「支給のお知らせ」に記載している銀行口座に振り込むので原則手続きは不要です。
振り込む口座を変更したい場合や、支給額に疑義がある場合、受給を拒否する場合はコールセンターまでお問合せください。
給付方法と給付時期
銀行振り込みにて給付します。
「支給のお知らせ」が届いたかたは、振込日をお知らせに記載しています。
「確認書」が届いたかたは、書類を提出またはオンラインで手続きをした日から1か月程度後に振り込みをします。なお、提出書類に不備があった場合には、不備が解消されてから1か月程度後に振り込みをします。
お問合せ先
坂出市不足額給付コールセンター
TEL:0120-531-301(通話料無料)
開設期間:令和7年8月12日(火)から令和7年10月10日(金)まで(土日祝含めた全日)
受付時間:8時30分から20時まで
坂出市不足額給付窓口
場所:坂出市役所本庁舎本館3階小会議室5
開設期間:令和7年8月12日(火)から令和7年10月31日(金)まで(開庁日に限ります)
受付時間:9時から16時30分まで
※コールセンターや窓口が開設されるまで、不足額給付に関するお問合せは市税務課までお問い合せください。
よくある質問(随時追加していきます)
Q1.私は不足額給付の対象になりますか
A1.現時点で支給対象となるか否かはお答えできません。不足額給付の算定は8月末に終える予定ですので、それ以後であればお答えできますがお電話ではご本人様確認ができないためお答えできません。9月1日以降に、本人確認書類(マイナンバーカードや免許証)を持って窓口までお問い合わせください。
Q2.源泉徴収票に、「源泉徴収時所得税控除外額」に金額が書かれていますが、この金額がもらえるのですか
A2.源泉徴収票に記載されている源泉徴収時所得税控除外額の金額がそのまま給付されるとは限りません。すでに令和6年度の調整給付で定額減税しきれない額またはしきれないと見込まれる額を一部措置されている場合や、確定申告をしたことにより所得税額が源泉徴収票のものと異なる場合、また複数の所得がある場合など、さまざまなケースがあります。
Q3.今年の2月に坂出市に転入しましたが、どこで不足額給付を受けられますか
A3.不足額給付の算定は、令和7年度の市県民税の課税自治体で行います。不足額給付の支給対象となる場合には、その自治体から書類が届くと思われます。詳細はその自治体にお問い合わせください。
Q4.亡くなった家族の不足額給付はどうなりますか
A4.本給付金は贈与契約となります。坂出市と給付金に関する贈与契約締結前に亡くなられた場合は、不足額給付を受給することはできません。
Q5.どういう場合に申請が必要になりますか
A5.原則は坂出市で支給要件を確認し、対象となるかたには書類を送付しますので申請は不要です。ただし、令和6年中に坂出市に転入されたかたの一部のかたは前住所地の照会したものの算定に必要な情報が揃わない場合があります。その場合には、ご自身で支給要件を満たすか否かを確認いただいて満たす場合には申請が必要になります。また、令和6年中に坂出市に転入したかたでなくても所得税や市県民税の課税状況によっては支給要件が確認できない場合があります。その場合にも申請が必要になります。
申請をする場合には、コールセンターまでお問い合わせいただき、その後給付金窓口より再度連絡いたします。その際には支給要件の確認をしますので、令和6年分の「源泉徴収票」「確定申告書」や、令和6年度の「市県民税納税通知書」、令和6年度の調整給付の対象となっていたかたは、それが分かるものを準備してください。連絡後、申請書を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、必要書類を添付し郵送または窓口で提出してください。オンラインでの申請は対応していません。
(注)申請したかた全員が支給となるわけではありません。坂出市で申請を受付したのちに審査を行い支給要件を満たすかたには「支給決定通知書」を、満たさないかたには「不支給決定通知書」を送ります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は、警察や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。