定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
定額減税を補足する給付金(不足額給付)について
現時点で支給時期・支給方法等については決まっていません。具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か・いくら支給されるか等)をいただいてもお答えできませんので、ご了承ください。詳細が決定しましたら、当ホームページ、市広報等でお知らせいたします。
制度の概要
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した結果、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
対象者
令和7年度市・県民税の課税台帳が坂出市にあり(原則令和7年1月1日時点で坂出市に住民登録のあるかた)、次の事情により、定額減税ならびに当初調整給付の支給額に不足が生じるかた
- 当初調整給付の算定に際し、令和6年分推計所得税額を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じたかた。または、当初調整給付後に申告等により、令和6年度市・県民税所得割額が減少し、本来給付されるべき金額が増加したかた。→不足額給付I
- 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかったかた。→不足額給付II
〈不足額給付IIの対象となりうる例〉
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超のかた
支給額
不足額給付I
「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)」との差額(1万円単位で支給)
不足額給付II
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外に居住していた場合は3万円)
支給時期
詳細が決まり次第お知らせします。
支給方法
詳細が決まり次第お知らせします。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は、警察や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。